更新日:2023年10月1日
東京都の区域内において、営業所、事務所又は受付所を設けて(東京都の区域内に営業所、事務所及び受付所を設けない場合は東京都の区域内に住所を有して)特定異性接客営業を営もうとするときは、営業を開始しようとする日の10日前までに、東京都公安委員会(管轄する警察署経由)に届け出なければなりません。
また、当該届出事項に変更が生じたとき又は特定異性接客営業を廃止したときは、その日から起算して10日以内に、その旨を東京都公安委員会(管轄する警察署経由)に届け出なければなりません。
JKビジネスについて必要な規制を行う「特定異性接客営業等の規制に関する条例」
申請窓口
下記の表の区分に従い、該当する警察署(生活安全課少年係)に申請してください。
区分 | 申請先警察署 | |
---|---|---|
店舗型特定異性接客営業 | 営業所の所在地を管轄する警察署 | |
無店舗型特定異性接客営業 | 東京都の区域内に事務所を設ける場合 | 事務所(複数設けるときは主たる事務所)の所在地を管轄する警察署 |
東京都の区域内に事務所を設けず、受付所を設ける場合 | 受付所(複数設けるときは主たる受付所)の所在地を管轄する警察署 | |
事務所及び受付所のいずれも設けず、東京都の区域内に住所を有する場合 | 住所の所在地を管轄する警察署 |
必要書類
開始届出
開始届出書
添付書類
個人営業
- 営業所等の平面図及び営業所又は受付所の周囲の略図
- 住民票の写し
- 統括管理者の住民票の写し(店舗型営業のみ)
- 営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類
法人営業
- 営業所等の平面図及び営業所又は受付所の周囲の略図
- 役員の住民票の写し
- 統括管理者の住民票の写し(店舗型営業のみ)
- 定款及び登記事項証明書
- 営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類
青少年立入禁止の表示
特定異性接客営業等の規制に関する条例第6条第4項の規定に基づく表示(PDF形式:37KB)
変更届出
変更届出書
添付書類
上記の添付書類のうち当該変更事項に係るもの
ただし、同時に複数の営業所について変更届出を行う場合で、添付する書類に同一の内容となるものがあるときは、いずれか一つの変更届出書に添付すれば足ります。
廃止届出
廃止届出書
添付書類
なし
注意事項
受理時間
午前8時30分から午後4時30分まで
ただし、土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
手数料
なし
届出部数
1部
委任状
営業者以外の第三者が届け出るときに必要です。
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情報発信元
警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)