更新日:2024年11月26日
本人確認にご協力をお願いします
東京都には、インターネットカフェ等を利用したサイバー犯罪の防止を図り、それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持するため、「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」があります。
条例に基づき、利用者(顧客)がインターネット端末利用営業の店舗でインターネット端末を利用するときには、本人確認が必要となります。
本人確認の方法は?
本人確認は、利用者がインターネット端末を利用できるサービスの提供を受けるとき、公的証明書等(本人確認書類)をインターネット端末利用営業者に提示して行います。
お店は本人確認書類の提示を受けたら何をしますか?
営業者は、利用者の本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、提示を受けた本人確認書類の名称や記号番号等を記録します。記録の保存期間は、最終のサービス提供を終えた日から3年間です。
本人確認書類として利用できるものは?
本人確認書類は、氏名、住居、生年月日の記載があり、条例で定められたものに限ります。
本人確認書類の例
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 資格確認書(記号・番号・保険者番号は記録しません)(注記)令和6年12月2日から
- 在留カード、特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード、個人番号カード(個人番号は記録しません)
- 旅券(パスポート)
- 戸籍謄本又は抄本
- 住民票の写し
- 学生証(注記)令和6年12月2日からは顧客の写真の有無を問いません。
- その他官公庁から発行又は発給された書類等(雇用保険受給資格者証、各種免許、免状など。通知カードは除く。)
(注記)発行済みの 健康保険証等は、経過措置期間中(令和6年12月2日から1年間。経過措置期間中に有効期間が到来した場合等はその日まで)は、 引き続き本人確認書類として使用できます。
東京に短期滞在の外国人の方へ
旅券・船員手帳の提示にご協力をお願いします。
所持する旅券(又は船員手帳)で属する国における住居が確認できないものは、住居の代わりに国籍と旅券(又は船員手帳)番号を確認します。
自国の運転免許証など、旅券・船員手帳以外の書類を提示する場合は、外国政府から発行された氏名、住所、生年月日の記載のあるものでなければなりません。
留意事項
- 本人確認書類は、提示日に有効なもの(有効期限のないものは提示日から6か月以内に作成されたもの)に限ります。
- 本人確認書類の住居が現在のものでないとき等は、公共料金(電気、ガス、水道等)の領収証書等で現住居の確認ができます。
ウソをついたらどうなりますか?
他人の本人確認書類や会員証を提示するなど、利用者が、本人特定事項を隠ぺいする目的で、本人特定事項を偽ったときは、罰則(20万円以下の罰金)が適用されます。
インターネットカフェを利用する際の注意
情報発信元
警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
