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都内のインターネットカフェをご利用の方へ

更新日:2022年2月2日

本人確認にご協力をお願いします

東京都には、インターネットカフェ等を利用したサイバー犯罪の防止を図り、それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持するため、「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」があります。
条例に基づき、利用者(顧客)がインターネット端末利用営業の店舗でインターネット端末を利用するときには、本人確認が必要となります。

本人確認の方法は?

本人確認は、利用者がインターネット端末を利用できるサービスの提供を受けるとき、公的証明書等(本人確認書類)をインターネット端末利用営業者に提示して行います。

お店は本人確認書類の提示を受けたら何をしますか?

営業者は、利用者の本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、提示を受けた本人確認書類の名称や記号番号等を記録します。記録の保存期間は、最終のサービス提供を終えた日から3年間です。

本人確認書類として利用できるものは?

本人確認書類は、氏名、住居、生年月日の記載があり、条例で定められたものに限ります。

本人確認書類の例

  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 健康保険証(記号・番号・保険者番号は記録しません)
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード、個人番号カード(個人番号は記録しません)
  • 旅券(パスポート)
  • 戸籍謄本又は抄本
  • 住民票の写し
  • 学生証(学校教育法に規定する学校等から発行され、写真付きのもの)
  • その他官公庁から発行又は発給された書類等(雇用保険受給資格者証、各種免許、免状、国公立の学生証など。通知カードは除く。)
東京に短期滞在の外国人の方へ

旅券・船員手帳の提示にご協力をお願いします。
所持する旅券(又は船員手帳)で属する国における住居が確認できないものは、住居の代わりに国籍と旅券(又は船員手帳)番号を確認します。
自国の運転免許証など、旅券・船員手帳以外の書類を提示する場合は、外国政府から発行された氏名、住所、生年月日の記載のあるものでなければなりません。

留意事項

  • 本人確認書類は、提示日に有効なもの(有効期限のないものは提示日から6か月以内に作成されたもの)に限ります。
  • 本人確認書類の住居が現在のものでないとき等は、公共料金(電気、ガス、水道等)の領収証書等で現住居の確認ができます。

ウソをついたらどうなりますか?

他人の本人確認書類や会員証を提示するなど、利用者が、本人特定事項を隠ぺいする目的で、本人特定事項を偽ったときは、罰則(20万円以下の罰金)が適用されます。

インターネットカフェを利用する際の注意

情報発信元

警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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