更新日:2023年4月14日
概要
東京都区域内において、営業所又は事務所を設けてデートクラブ営業、利用カード販売業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会(管轄する警察署長)に届け出なければなりません。
申請窓口
事務所を管轄する警察署(保安係)となります。
必要書類
デートクラブ営業開始届出書
利用カード販売業開始届出書
添付書類
(個人営業)
- 営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
- 住民票の写し
- 統括管理者の住民票の写し
- 営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類
(使用承諾書、賃貸借契約書の写し、不動産登記簿等)
(法人営業)
- 営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
- 定款
- 登記簿の謄本
- 役員に係る住民票の写し
- 統括管理者の住民票の写し
- 営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類
(使用承諾書、賃貸借契約書の写し、不動産登記簿等)
変更届出書
添付書類
- 上記の添付書類のうち変更を補足するもの
廃止届出書
添付書類
- なし
青少年立入禁止の表示
利用カードを販売する自動販売機への表示
問合せ先
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情報発信元
警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)