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マリーナ事業の届出

更新日:2022年6月23日

概要

都の区域内において、利用者の求めに応じてプレジャーボートを係留し、若しくは保管する事業又は賃貸その他の方法により提供する事業を営もうとするときは、事業を開始しようとする日の10日前までに公安委員会に届け出なければなりません。
また、当該届出事項に変更が生じたとき又はマリーナ事業を廃止したときは、その日から起算して10日以内に、その旨を公安委員会に届け出なければなりません。

申請窓口

事業所の所在地を管轄する警察署(地域総務係)となります。

必要書類(添付書類を含む2部)

マリーナ事業開始届出

マリーナ事業開始届出書

添付書類

個人
  • 事業所の平面図
  • 住民 票の写し
法人
  • 事業所の平面
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 代表者の住民票の写し

変更届出

変更届出書

添付書類

下記の書類の内変更を補足するもの

個人
  • 事業所の平面図
  • 住民 票の写し
法人
  • 事業所の平面
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 代表者の住民票の写し

廃止届出

廃止届出書

添付書類

なし

問合せ先

添付書類等の具体的内容に関して

管轄する警察署の地域総務係

その他全般的な内容に関して

地域総務課

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情報発信元

警視庁 地域総務課 機動警ら係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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