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水路使用許可

更新日:2022年10月7日

概要

水路において、工事、作業、花火大会、その他船舶交通の妨害となるおそれがある行為として東京都水上安全条例施行規則で定める行為をする場合は、当該行為に係る水路を管轄する警察署長の許可(当該水路が2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません。

申請窓口

水路使用許可を受けようとする水路の場所を管轄する警察署(地域総務係)となります。

必要書類(添付書類を含む2部)

水路使用許可申請

申請後、許可証の交付までには、日数がかかります。余裕を持った申請をお願いします。

水路使用許可申請書

添付書類

水路使用の場所、方法等を明らかにした図面等

その他必要書類(緊急時における連絡先、イベントにおける企画書等)

詳しくは申請先の警察署にご確認ください。

水路使用許可証記載事項変更

水路使用許可証記載事項変更届

水路使用許可証再交付申請

水路使用許可証再交付申請書

手数料

手数料は、必要ありません。

問合せ先

添付書類等の具体的内容に関して

管轄する警察署の地域総務係

その他全般的な内容に関して

地域総務課

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情報発信元

警視庁 地域総務課 機動警ら係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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