更新日:2025年9月5日
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行について
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行に伴い、令和7年9月1日から犯行用具の規制として、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボトルクリッパーを隠して携帯することが禁止されました。
施行日
令和7年9月1日
指定金属切断工具の種別と要件
ケーブルカッター
- 長さ45センチメートル以上のもの
- ラチェット機構(回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構)を備えているもの
- 電気装置又は油圧装置を備えているもの
ボルトクリッパー
- 長さ75センチメートル以上のもの
- 電気装置又は油圧装置を備えているもの
隠匿携帯とは
自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと。
正当な理由による携帯と認められる事例
工事のために携帯している場合等
罰則
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
規制の概要
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情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
