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お知らせ

更新日:2025年9月5日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行について

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行に伴い、令和7年9月1日から犯行用具の規制として、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボトルクリッパーを隠して携帯することが禁止されました。

施行日

令和7年9月1日

指定金属切断工具の種別と要件

ケーブルカッター

  • 長さ45センチメートル以上のもの
  • ラチェット機構(回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構)を備えているもの
  • 電気装置又は油圧装置を備えているもの

ボルトクリッパー

  • 長さ75センチメートル以上のもの
  • 電気装置又は油圧装置を備えているもの

隠匿携帯とは

自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと。

正当な理由による携帯と認められる事例

工事のために携帯している場合等

罰則

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

規制の概要

概要チラシ

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情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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