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お知らせ

更新日:2026年8月31日

令和7年9月1日盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部施行について

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部施行に伴い、令和7年9月1日から犯行用具の規制として、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボトルクリッパーを隠して携帯することが禁止されました。

施行日

令和7年9月1日

指定金属切断工具の種別と要件

ケーブルカッター

  • 長さ45センチメートル以上のもの
  • ラチェット機構(回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構)を備えているもの
  • 電気装置又は油圧装置を備えているもの

ボルトクリッパー

  • 長さ75センチメートル以上のもの
  • 電気装置又は油圧装置を備えているもの

隠匿携帯とは

自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと。

正当な理由による携帯と認められる事例

工事のために携帯している場合等

罰則

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

規制の概要

概要チラシ

特定金属くず買受業を営む皆様へ

特定金属くず買受業を営もうとする方は営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

罰則

届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合は、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科されます。

届出について

令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方は3か月の経過措置が設けられていましたが、届出をしていない方は、令和8年9月1日以降、特定金属くず買受業を営むことができません。
詳細は、下記の「特定金属くず買受業を営む皆様へ」をご確認ください。

警察庁からのお知らせ

金属盗対策法施行(令和8年6月1日)

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情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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