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探偵業の業務の適正化に関する法律の概要

更新日:2024年4月1日

探偵業務とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」と言いますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものが除かれます。

探偵業をこれから営もうとする方へ

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
探偵業を営むために、特別な資格等は必要なく、欠格事由に該当しなければ誰でも探偵業を営むことができます。
しかし、届出をしたことにより、探偵業者及び探偵業務に従事する者が他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることになるものではなく、探偵業務であることを理由に、特別な権限が与えられるものではありません。例えば、調査対象者を見張るため、付近住民宅の敷地に許可なく入れば、住居侵入罪等が成立します。

下記のいずれかに該当する方は、探偵業を営むことができません

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法という。)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に探偵業法第15条の規定による処分に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの(精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。)
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から5又は下記7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

探偵業ガイド

届出要領等の詳細については、下記の「探偵業ガイド」をご確認ください。

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情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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