更新日:2024年4月1日
探偵業の業務の適正化に関する法律の改正の要点について
探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、探偵業届出証明書が廃止されます。
施行日以降は、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。
施行日
令和6年4月1日
標識について
標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。
様式には、「届出書を提出した公安委員会」「届出書の受理番号」「届出書を提出した年月日」「商号、名称又は氏名」「営業所の名称」「営業所の所在地」「営業所の種別」「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を記載することとなっています。
標識については、ホームページ上に掲載していますので、そのまま使用していただいても構いません。
標識の掲示
営業所への掲示
営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。
ウェブサイト上への掲示
探偵業者のウェブサイトのトップページに標識を表示する、「標識はこちら」などと表示して、PDF等に変換した標識データを表示する等、消費者の見やすい場所に掲載してください。
ただし、
- 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
- 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの掲示義務は除外されます。
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)