更新日:2022年6月23日
届出事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に以下の書類を届け出なければなりません(期限が東京都の休日に当たる場合、その翌日となります)。
必要書類
副本の廃止について
インターネット端末利用営業の届出書類は、これまで「正副2部」を提出していましたが、令和4年4月1日、インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則が改正され、警察署に提出する書類は、正本1部となり、副本は廃止となりました。
よって、警察署には正本1部を提出することとなりますので、誤りのないようお願いいたします。
変更届出書(別記様式第2号)
記載例を参考にしてください。
将来の変更をあらかじめ届け出ることはできません。
添付書類
営業者 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|
個人 | 氏名、住所、本籍(国籍)、生年月日 | 住民票の写し(注記1) |
法人 | 名称、所在地 | 定款(謄本化したもの)(注記2) |
法人 | 代表者に係る事項 | 登記事項証明書 |
個人・法人 |
電話番号 | なし |
個人・法人 |
店舗の名称、電話番号 | なし |
個人・法人 |
営業時間 | なし |
個人・法人 |
店舗の構造及び設備の概要 | 店舗の平面図(注記4) |
個人・法人 |
本人確認記録及び通信端末機器特定記録等の作成及び保存の方法 | なし |
個人・法人 |
個室等の数、通信端末機器の数 | 店舗の平面図 |
個人・法人 |
統括管理者に関する事項 | なし |
委任状
当事者以外の第三者が届け出るときに必要
(注記1)写しとは、コピーをしたものではありません。自治体で発行されたものを添付してください。本籍(又は国籍)が記載されているものを添付してください。
(注記2)定款は記載内容に変更が無ければ必要ありません。変更がある場合は謄本化して添付してください。謄本化とは、単なるコピーではなく各ページに割印が押され、定款末尾に公証人の認証又は代表者の奥書を記載し押印したもののことです。
(注記3)登記完了が届出期限に間に合わない場合、登記事項を申請中である旨を記載した書面を添付し、登記完了後に速やかに提出してください。
(注記4)平面図は、個室やパソコンの数が確認できるものを作成してください。面積や寸法の記載は必要ありません。
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情報発信元
警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)