更新日:2022年6月23日
インターネット端末利用営業を営もうとする者は、営業開始の10日前までに店舗ごとに、以下の書類を東京都公安委員会に届け出なければなりません(期限が東京都の休日に当たる場合、その翌日となります)。
必要書類
副本の廃止について
インターネット端末利用営業の届出書類は、これまで「正副2部」を提出していましたが、令和4年4月1日、インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則が改正され、警察署に提出する書類は、正本1部となり、副本は廃止となりました。
よって、警察署には正本1部を提出することとなりますので、誤りのないようお願いいたします。
インターネット端末利用営業開始届出書(別記様式第1号)
記載例を参考にしてください。
添付書類
個人
- 店舗の平面図(注記1)
- 住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの)(注記2)
法人
- 店舗の平面図(注記1)
- 定款(謄本化したもの)(注記3)
- 登記事項証明書(注記4)
委任状
当事者以外の第三者が届け出るときに必要
注記
注記1
平面図は、個室やパソコンの数が確認できるものを作成してください。面積や寸法の記載は必要ありません。
注記2
写しとは、コピーをしたものではありません。自治体で発行されたものを添付してください。
注記3
謄本化とは、単なるコピーではなく各ページに割印が押され、定款末尾に公証人の認証又は代表者の奥書を記載し押印したもののことです。
注記4
登記完了が届出期限に間に合わない場合、登記事項を申請中である旨を記載した書面を添付し、登記完了後に速やかに提出してください。
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情報発信元
警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)