更新日:2026年8月3日
事業開始届出
手数料
手数料は不要です。
事業開始届出書の提出
事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所を持たない事業者の場合は住居。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、事業開始届出書を必要な添付書類とともに提出してください。
事務所が複数ある場合
事務所が複数ある場合は、その中でも中枢となる1つの事務所が、事業の本拠となる事務所となります。
「事務所」とは
本法で定義する「事務所」とは、事業活動の中心となる一定の場所のことを言い、下記のような場所は、登記の有無に関わらず「事務所」に当たりませんので、この場合は事業を行う方の住居を事務所に代えて届け出てください。
- 私書箱(私設含む)等、郵便物等の取扱いを行う代行者の所在地
- 電話機(転送、留守番、ファクシミリ等)やサーバコンピュータ等の機器が設置されているのみで、通常は無人の事務所
- 電話代行者等、主に連絡取次事務担当のみが在所する事務所
1つの事業者が複数のサイトを運営している場合
届出は事業者単位で行いますので、1つの事業者が複数のサイトを運営している場合は、1通の届出書にまとめて記載して届け出ることになります。
複数の事業者が共同してサイトを運営している場合(共同事業)
複数の事業者が共同してサイトを運営している場合(共同事業)は、1通の届出書を連名で作成し、それぞれの必要な書類を添えてください。
その場合の届出先は、サイト運営の本拠となる事務所を管轄する公安委員会となります。
共同事業とは、サイト管理、顧客管理、問合せ対応等を複数事業者で分担している場合などが該当します。
事業廃止届
手数料
手数料は不要です。
提出時期
事業廃止の日から起算して14日以内に、事務所を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、事業廃止届を提出してください。
届出事項変更届
手数料
手数料は不要です。
提出期間
変更の日から起算して14日以内(法人で登記事項証明書を添付する場合については20日以内)に、事務所を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、事業変更届を、必要な書類を添えて提出してください。
その他注意事項
欠格事由
欠格事由(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律「以下、法律」第8条に該当する者)に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはいけません。
事業者の欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法第8条第2号に該当する者は、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第182条、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 未成年者
- 法人で、その役員のうちに「1.」から「5.」までのいずれか又は未成年者に該当する者があるもの
届出について
警察署に不備のない書類が到達したときに、届出義務が履行されたこととなります。届出に際しては、届出書類の記載漏れや添付書類の不足がないか十分に確認してください。届出書類の記載漏れや添付書類の不足がある場合は受理されません。警察署に書類を提出後に欠格事由に該当していることが判明すると、本法第14条に定める事業廃止命令の対象となります。事業を始める場合は届出前に十分確認してください。
東京都から他府県に移転した場合
東京都から他府県に移転した場合は、移転先の公安委員会に事業の本拠となる事務所を管轄する警察署を通じて、届出事項変更届出書を提出してください。
児童でないことの確認方法・届出書「児童でないことの確認方法」記載例
児童でないことの確認方法・届出書「児童でないことの確認方法」記載例(PDF形式:487KB)
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情報発信元
警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



