更新日:2025年12月5日
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害に対する認識を深めよう
北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
平成18年6月、北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、国際社会と連携しつつ人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
国及び地方公共団体の責務等を規定するとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めました。
我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決など、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めることを目的としています。
北朝鮮による拉致容疑事案
我が国政府は、これまでに、日本人が被害者である北朝鮮による拉致容疑事案12件(被害者17人)を認定していますが、警察は、朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件(被害者2人)を含め計13件(被害者19人)を北朝鮮による拉致容疑事案と判断するとともに、拉致の実行犯として、8件10人の逮捕状の発付を得て、国際手配を行っています。
これら以外にも、警察では、「北朝鮮による拉致ではないか」とする告訴・告発や相談・届出を受理しており、関係機関と連携し、所要の捜査や調査を進めています。

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案
令和7年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター

関連情報
北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう 法務省(外部サイト)
(Youtube )「奪われたハート」篇30s(外部サイト)
(Youtube )人権週間広報用動画(30秒)(外部サイト)
情報発信元
警視庁 公安部 外事第三課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



