更新日:2024年11月1日
捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度)
捜査特別報奨金制度は、警察庁が指定する事件に関し、民法第529条、第529条の2及び第532条の規定に基づき、重要凶悪事件等の検挙に結び付く情報を提供した者に対して検挙等への寄与の度合いに応じて報奨金を支払う旨を広告し、情報を提供した者のうち優等者に対して報奨金を支払う制度です。
広告の実施
対象事件の要件
1 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件
2 社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの
- 殺人、強盗、放火、不同意性交等(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)に規定する強制性交等及び刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前の刑法に規定する強姦を含む。)、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件
- 脅迫その他の方法により、公務又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件
- 捜査本部開設事件
- 当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められる事件
報奨金の上限額
原則として300万円(ただし、特に必要があると認める場合には、1,000万円を超えない範囲内で増額されます。)
応募の期間
原則として1年間(ただし、特に必要があると認める場合には、期間が延長又は短縮されます。)
広告の方法
警察庁長官が、対象事件名、報奨金の支払の対象とする行為、報奨金の上限額、報奨金の支払の決定方法、応募の期間、報奨金の支払の除外事由及び情報受付部署を警察庁ウェブサイトに掲載することにより行われます。
捜査特別報奨金の支払
捜査特別報奨金は、対象事件に関する情報提供者に対して、検挙等への寄与の度合いに応じて、広告した上限額の範囲内で警察庁で決定された金額が支払われます。
また、該当者が複数ある場合は、その度合いに応じて、上限額の範囲内で分割して支払われます。
捜査特別報奨金の支払の除外事由
1 匿名であるなどのため個人の特定ができない者
2 警察職員
3 被疑者本人、共犯者及び情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる者
4 1から3までに掲げるもののほか、報奨金の支払を受けることが社会通念上適当でないと認められる者
警視庁管内の対象事件
事件名 | 発生年月日 | 連絡先 | 広告期間 |
---|---|---|---|
上祖師谷三丁目一家4人強盗殺人事件 注記1 | 平成12年12月31日 | 成城警察署 | 令和5年12月16日から令和6年12月15日まで |
大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件 注記2 | 平成7年7月30日 | 八王子警察署 | 令和6年7月30日から令和7年7月29日まで |
柴又三丁目女子大生殺人放火事件 注記3 | 平成8年9月9日 | 亀有警察署 | 令和6年9月9日から令和7年9月8日まで |
六本木五丁目雑居ビル飲食店内殺人事件 注記4 | 平成24年9月2日 | 麻布警察署 | 令和6年11月1日から令和7年10月31日まで |
事件の詳細については、事件名をクリックしてください。
注記1 上祖師谷三丁目一家4人強盗殺人事件は、捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。
注記2 大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件は捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。
注記3 柴又三丁目女子大生殺人放火事件は捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。
注記4 六本木五丁目雑居ビル飲食店内殺人事件は捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。
私的懸賞金対象事件
私的懸賞金対象事件とは、捜査特別報奨金制度以外の懸賞広告事件のことをいいます。
警視庁管内の対象事件
事件名 | 発生年月日 | 連絡先 | 広告期間 |
---|---|---|---|
北砂七丁目質店経営者夫婦強盗殺人事件 | 平成14年12月9日 | 城東警察署 | 令和5年12月25日から令和6年12月24日まで |
事件の詳細については、事件名をクリックしてください。
警視庁管内以外の対象事件については、各道府県警察にご確認ください。
情報発信元
警視庁 刑事総務課 刑事企画係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)