このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

地球環境の破壊につながる環境犯罪

更新日:2024年2月29日

フロン排出抑制法違反の取締り

フロン類とは

フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称で、燃えにくく、化学的に安定し、液化しやすく、人体に毒性が無いといった利点を持つため、エアコンや冷蔵庫の冷媒など、幅広い用途に活用されています。しかしフロン類は強力な温室効果ガスであり、むやみに大気中に放出されないよう、法律により、回収・破壊の方法が厳格に定められています。

事件の概要

業務用エアコンの廃棄にあたり、機器を設置している事業者が、機器からフロン類を回収せずにスクラップ業者へ譲渡等し、スクラップ業者が重機で破壊しガスを大気中に放出していました。

重機で破壊している画像

罰則
  • フロン類の放出の禁止(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  • 第一種特定製品の引取り等の制限(50万円以下の罰金)
  • 第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務(50万円以下の罰金)
  • 引取証明書の写しの不交付・不回付(30万円以下の罰金)

小笠原諸島における自然公園法違反の取締り

小笠原諸島について

小笠原諸島は、東京から約1,000キロメートル南にあり、大陸と陸続きになったことがない海洋島で、独自の進化を遂げた動植物や生態系が広がっていることから、東洋のガラパゴスとも呼ばれ、2011年には世界自然遺産に登録されています。
また、小笠原諸島の父島、母島の市街地を除く地域は、自然公園法に基づく国立公園に指定されています。国立公園内では風致、景観を守るため、動植物の採取等が厳しく規制されています。

事件の概要

釣り人が、山から海へ抜ける道を作るために、小笠原国立公園特別保護地区内において、オガサワラビロウ等を刈るなどしました。

オガサワラビロウ

罰則
  • 特別保護地区内の木竹の損傷・木竹以外の植物の損傷(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

情報発信元

警視庁 生活環境課 環境第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

本文ここまで


Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る