更新日:2024年2月29日
廃棄物処理法違反の取締り
不法投棄とは
事業活動に伴って生じた廃プラスチック類やコンクリートくず等の産業廃棄物は、これらを排出した事業者自らが最終処分までその責任を負わなければなりません。また、一般の家庭から排出される可燃ゴミや粗大ゴミ等の一般廃棄物についても、自治体ごとに適正な処分方法が定められています。産業廃棄物でも一般廃棄物でも、定められた処分方法に従わず、みだりに廃棄物を捨てた場合は不法投棄になります。
不法投棄をした者に対しては厳しい罰則が定められてもいますので、廃棄物はしっかりと分別して適正に処理しましょう。
事件の概要
解体業者が、家屋の解体に伴い発生した木片やガレキ類等を、適正に処理せずに、山中に捨て続けていました。
罰則
- 投棄禁止(5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金)・両罰規定(3億円以下の罰金)
シアンや六価クロムを排水した下水道法違反の取締り
下水処理について
水再生センターと呼ばれる下水処理施設では、集めた下水を様々な方法で浄化し、処理水を川や海へ流しています。こうした施設では、処理能力を超えた下水が大量に流れ込むことで、施設そのものが不具合を起こし、下水処理ができなくなり、処理されない下水が川や海へ流れてしまい水質の悪化を招いてしまいます。こうした環境破壊を防ぐため、下水は厳しく監視されており、工場等の特定施設では、法律により排水できる物質や量が定められています。
事件の概要
めっき加工業者が、排水基準に適合しないシアンや六価クロムを含む下水を排水し、行政の改善命令に従いませんでした。
罰則
- 排水基準違反(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)・両罰規定(50万円以下の罰金)
- 改善命令違反(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)・両罰規定(100万円以下の罰金)
情報発信元
警視庁 生活環境課 環境第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)