更新日:2022年4月1日
暴力団対策法で禁止されている27の行為
暴力団対策法では、指定暴力団員はもとより、準構成員等指定暴力団と一定の関係にある者についても、その暴力団の威力を示して、以下のような行為を行うことが禁止されています。
暴力団対策法で禁止されている行為の一覧をご覧ください。
暴力団と思われる者からアプローチを受けたり、トラブルが起きたら一人で解決しようとしないで気軽に相談してください。秘密は厳守します。
情報発信元
警視庁 暴力団対策課 行政命令係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
