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賭博は犯罪です

更新日:2026年7月21日

アミューズメントカジノ(ポーカー遊技)等に関するお知らせ

店舗を営む方へ

いわゆるアミューズメントカジノ等と称されるトランプ及びトランプ台により客にポーカー遊技をさせる営業を営むにあたっては、原則として風営適正化法第2条第1項第5号(注記)に規定するゲームセンター等営業の許可を受ける必要があります。
風営適正化法におけるゲームセンター等の許可は、当該営業所(店舗)で行われる行為が賭博罪に該当しないことを前提として、風俗営業と規定しています。
店舗関係者の方は、店舗の利用客がトランプ及びトランプ台によりポーカー遊技をすることにより、賭博行為を行っていないか等、営業に関し問題が生じないよう法令遵守のうえ適正な営業に努めてください。
(注記)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

店舗を利用される方へ

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処すると刑法第185条に規定されています。また、常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処すると刑法第186条第1項に規定されています。いわゆるアミューズメントカジノは、文字通りアミューズメントであって、「カジノ」イコール「賭博」ではありません。賭博は犯罪です。法令遵守店でルールを守って楽しく遊びましょう。

「賭博は犯罪です。」広報啓発用ポスター

風俗営業許可について

警視庁生活安全部保安課 風俗営業係

賭博事件について

警視庁生活安全部保安課 保安第一係

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情報発信元

警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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