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小型無人機等飛行禁止法について

更新日:2024年2月21日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)

小型無人機等の飛行を禁止

本法第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。

規制の対象となる小型無人機等

本法の規制の対象となる小型無人機等とは

小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

特定航空用機器

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  • 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  • 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

規制対象の例外

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

については適用されません。
この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して東京都公安委員会に通報する必要があります。

対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、飛行を行う場合の手続詳細をご覧ください。

対象施設の安全の確保のための措置

警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、即時強制として小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

罰則

上記に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者

は、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられます。

対象施設周辺地域を管轄する警察署

対象施設周辺地域が2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を経由して東京都公安委員会に通報すれば足ります。

国会議事堂、議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するもの
対象施設 管轄警察署

国会議事堂(衆議院所管部分)

麹町警察署  

衆議院第一議員会館

赤坂警察署 麹町警察署

衆議院第二議員会館

赤坂警察署

麹町警察署

衆議院議長公邸

赤坂警察署

麹町警察署

衆議院第二別館

赤坂警察署

麹町警察署

憲政記念館

麹町警察署

 

国立国会図書館

麹町警察署

 

国会議事堂(参議院所管部分)

麹町警察署

 

参議院議員会館

赤坂警察署

麹町警察署

参議院第二別館

麹町警察署

 

参議院議長公邸

赤坂警察署

麹町警察署

内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
対象施設 管轄警察署

内閣総理大臣官邸並びに
内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

赤坂警察署

麹町警察署

対象危機管理行政機関の庁舎
対象施設 管轄警察署
内閣官房 麹町警察署  
内閣府 麹町警察署 赤坂警察署
国家公安委員会

麹町警察署

 
総務省

麹町警察署

 
法務省 丸の内警察署  
外務省

麹町警察署

 
財務省

麹町警察署

 
文部科学省

麹町警察署

 
厚生労働省

丸の内警察署

 
農林水産省

丸の内警察署

 
経済産業省

丸の内警察署

 
国土交通省

麹町警察署

愛宕警察署

環境省

丸の内警察署

麻布警察署
防衛省 牛込警察署  
デジタル庁 麹町警察署 赤坂警察署
最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
対象施設 管轄警察署
最高裁判所庁舎 麹町警察署
皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの
対象施設 管轄警察署
皇居 丸の内警察署 麹町警察署  

御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの(東宮御所)

赤坂警察署 四谷警察署 麹町警察署
対象政党事務所

対象施設

管轄警察署
公明党本部 赤坂警察署 四谷警察署
自由民主党本部 麹町警察署  
日本共産党中央委員会 原宿警察署  
対象防衛関係施設
対象施設 管轄警察署
防衛省市ヶ谷庁舎 牛込警察署
陸上自衛隊朝霞駐屯地

石神井警察署
(注記)埼玉県警察朝霞警察署への連絡も必要です。

航空自衛隊府中基地 府中警察署
立川駐屯地 立川警察署 昭島警察署
横田飛行場 昭島警察署 立川警察署
東大和警察署 福生警察署
練馬駐屯地 光が丘警察署 練馬警察署
用賀駐屯地 玉川警察署 世田谷警察署
十条駐屯地 王子警察署 板橋警察署
滝野川警察署
硫黄島航空基地 小笠原警察署
南鳥島航空基地 小笠原警察署
赤坂プレス・センター 麻布警察署 赤坂警察署
ニューサンノー米軍センター 麻布警察署 高輪警察署
渋谷警察署
相模原総合補給廠

南大沢警察署
(注記)神奈川県警察相模原警察署への連絡も必要です。

父島基地分遣隊 小笠原警察署
三宿駐屯地 世田谷警察署 目黒警察署
東立川駐屯地 立川警察署 小金井警察署
対象外国公館等
対象施設 管轄警察署
アメリカ大使館 赤坂警察署 麹町警察署
麻布警察署 愛宕警察署
イスラエル大使館 麹町警察署

対象空港
対象施設 管轄警察署
東京国際空港 東京湾岸警察署 東京空港警察署
大森警察署 蒲田警察署
(注記)神奈川県警察川崎臨港警察署への連絡も必要です。

小型無人機等飛行禁止法等

法律
公布日 法律名
平成28年3月18日 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
政令
公布日 政令名
平成28年5月20日 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成28年政令第224号)
規則

公布日

規則名

平成28年4月1日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

通報書の様式

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情報発信元

警視庁 警備第一課 管理第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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