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第一次交通規制(道路交通法に基づいて実施します)

更新日:2019年4月1日

人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すための交通規制です。

  • 環状七号線から都心方向への車両は通行禁止となります。(地図参照)
    環状七号線は迂回路として通行することができます。
  • 環状八号線から都心方向への車両の通行は抑制されます。(地図参照)
  • 下記の七路線が「緊急自動車専用路」となり、緊急自動車等以外の一般車両の通行が禁止されます。
    高速自動車道と首都高速道路を合わせて1路線とし、合計7路線となります。
国道 4号(日光街道 ほか)
17号(中山道・白山通り)

20号(甲州街道 ほか)

246号(青山通り・玉川通り)
都道 目白通り・新目白通り
外堀通り
高速道路 高速自動車国道・首都高速道路 等

被災状況によって、上記路線以外の路線を指定することがあります。

情報発信元

警視庁 交通規制課 災害交通対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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大震災(震度6弱以上)が発生した場合、次の交通規制が実施されます。

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