このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

大震災(震度6弱以上)が発生した場合、次の交通規制が実施されます。

第一次交通規制(大震災発生直後から)

人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すための交通規制です。

  • 環状七号線内側方向へ流入する車両の通行は禁止となります。
  • 環状八号線では都心方向へ流入する車両の通行は抑制されます。
  • 次の7路線が「緊急自動車専用路」となり、緊急自動車等以外の車両の通行が禁止されます。

国道4号(日光街道ほか)、国道17号(中山道・白山通り)、国道20号(甲州街道ほか)、国道246号(青山通り・玉川通り)、目白通り・新目白通り、外堀通り、高速自動車国道・首都高速道路等
高速道と首都高等を併せて1路線とし、合計7路線となります。

第二次交通規制(被害状況及び道路状況を勘案した上で実施)

復旧復興のための災害応急対策を円滑に行うための交通規制です。

  • 第一次交通規制の緊急自動車専用路がこの段階で、緊急交通路となります。
  • さらに、次の代表的な路線(35路線)のうち必要な路線が、「緊急交通路」に指定されます。

国道1号(第二京浜ほか)、国道6号(水戸街道ほか)、国道14号(京葉道路)、国道15号(第一京浜ほか)、国道17号(新大宮バイパス)、国道122号(北本通りほか)、国道254号(川越街道ほか)、国道357号(湾岸道路)、都道2号(中原街道)、都道4号ほか(青梅・新青梅街道)、都道7号ほか(井の頭通り・五日市街道・睦橋通り)、都道312号(目黒通り)、都道315号ほか(蔵前橋通りほか)、国道16号(東京環状ほか)、国道20号(日野バイパスほか)、国道139号(旧青梅街道)、国道246号(大和厚木バイパス)、都道9号(稲城大橋通りほか)、都道14号(東八道路)、都道15号ほか(小金井街道)、都道17号ほか(府中街道・志木街道)、都道18号ほか(鎌倉街道ほか)、都道20号ほか(川崎街道)、都道29号ほか(新奥多摩街道ほか)、都道43号ほか(芋窪街道ほか)、都道47号ほか(町田街道)、都道51号(町田厚木線)、都道59号(八王子武蔵村山線)、都道121号(三鷹通り)、都道153号ほか(中央南北線ほか)、都道158号(多摩ニュータウン通り)、都道169号ほか(新滝山・滝山・吉野街道)、都道173号(北野街道)、都道248号ほか(新小金井街道)、都道256号(甲州街道)

PDFファイルから印刷して車内に常備しましょう!

大震災発生時の交通規制ポスター「子供の絵日記」

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで


Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る