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緊急自動車専用路・緊急交通路

更新日:2022年6月23日

緊急自動車専用路では

人命救助・消火活動等に従事する緊急自動車(警察、消防、自衛隊等)及び道路点検車などの車両以外は通行できません。

緊急交通路では

災害応急対策に従事する車両(緊急自動車のほか災害対策基本法に基づく標章を掲示している車両等)以外は通行できません。

可変式標識

可変式標識の写真

第二次交通規制では、緊急交通路に指定された路線に設置されている標識は、上記のように標識の内容が変わります。
したがって、当該路線では緊急通行車両等の災害応急対策に従事する車両以外は通行できません。

緊急交通路案内板

緊急交通路案内板の写真

この案内板のある路線は、緊急交通路に指定される予定路線です。
緊急交通路に指定された場合には、緊急通行車両等災害の応急対策に従事する車両以外は通行できません。

自動車を運転する方へのお願い

大震災発生後は、新たに自動車は使用しないでください。
大震災発生時、運転中の方は次のように行動してください

  • 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止してください。
  • 停止後は、カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動してください。
  • 高速道路を通行中の自動車は、交通情報板や警察官等の誘導に従って行動してください。
  • 引き続き自動車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意して走行してください。環状七号線内側の道路を通行中の自動車は、道路外の場所に移動をお願いします。
  • 特に高速道路を含む7路線(高速道路、国道4号、国道17号、国道20号、国道246号、目白通り、外堀通り)は、大震災発生後、人命救助及び消火活動に従事する消防、警察、自衛隊等の緊急自動車専用路の路線となりますので、緊急自動車等以外の一般車両は通行しないでください。
  • 目的地に到着した後は、新たに自動車は使用しないでください。
  • 皆さんのご協力をお願いします。

緊急自動車専用路、緊急交通路の詳細図


緊急自動車専用路等路線図

凡例

凡例

(注記1)第二次交通規制時に被害状況、道路交通状況、災害応急対策の進展状況等を勘案し、必要に応じて緊急交通路に指定される路線

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情報発信元

警視庁 交通規制課 災害交通対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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