更新日:2016年3月31日
保留処分通知書の左側に再作成とスタンプを押されている方は、新たに免許証を作り換えますので、必ずご本人が平日の午後4時30分までに、処分を受けたそれぞれの行政処分課の窓口まで保留処分通知書を持っておいでください。
保留処分通知書に再作成のスタンプがない方は、平日に必ずご本人がおいでください。
ご不明な点は、下記にお尋ねください。
問合せ先
警視庁 運転免許本部 行政処分課 処分執行第三係(鮫洲)
電話:03-3474-1374(代表)
警視庁 運転免許本部 行政処分課 処分執行第四係(府中)
電話:042-362-3591(代表)
警視庁 運転免許本部 行政処分課 処分執行第五係(江東)
電話:03-3699-1151(代表)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 処分執行第三係
電話:03-6717-3137(代表)