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点数制度

更新日:2024年4月1日

点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。

点数制度の主な内容は、

  1. 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
  2. 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
  3. 交通事故を起こした場合の付加点数
  4. あて逃げ事故の場合の付加点数

からなっています。

(注記)平成21年6月1日の道路交通法改正により、悪質・危険な違反行為を「特定違反行為」と定め、それ以外の違反行為を「一般違反行為」としました。

そして、その最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取消処分等の行政処分が行われます。

この制度は、昭和44年10月から行われています。

例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。行政処分歴が1回の場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分に該当します。行政処分歴が3回以上の場合は、2点又は3点で停止処分、4点以上は取消処分に該当します。

この制度は、アメリカ、カナダ、ドイツなどの諸外国でも採用されており、交通事故や交通違反を繰り返す危険性の高い運転者を道路交通の場から排除し、交通事故を未然に防止して、安全な道路交通環境を確保することを目的とするほか、運転者が交通事故や交通違反をせず、無事故、無違反で安全運転を行うよう奨励することを目的とした制度です。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 審査登録第三係
電話:03-6717-3137(警視庁代表)

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