更新日:2024年4月1日
点数計算は、減点方式ではなく、累積方式をとっています。
点数には交通違反と交通事故のひき逃げなどにつける基礎点数と、交通事故のあて逃げを起こした場合などに一定の点数をプラスする付加点数とがあります。
(注記)平成21年6月1日の道路交通法改正により、交通事故のひき逃げは「基礎点数35点」となりました。
まず、交通違反につける基礎点数は、それぞれの交通違反につけられている点数を累積します。交通事故を起こした時は、事故の種別と責任の程度及び負傷の程度に応じて付加点数が2点から20点までプラスされます。
また、交通事故を起こし救護措置を怠った場合、いわゆるひき逃げの場合は、更にプラスして基礎点数35点、物件事故を起こし措置を怠った場合、いわゆるあて逃げの場合は、5点がプラスされます。
これらすべての点数を合計して、運転者の最後の交通違反等の日を起算日として、過去3年間の累積点によって計算します。
例えば、一時停止違反により責任の重い重傷事故、負傷日数が30日以上3か月未満の重傷事故を起こした場合、一時停止違反の2点と責任の重い重傷事故の付加点数9点の合計11点となり停止処分に該当します。
更に、この場合負傷者を救護しないで逃げた場合は、ひき逃げとして35点がプラスされ合計46点となり取消処分に該当します。
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警視庁 運転免許本部 審査登録第三係
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