更新日:2024年4月1日
点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。
- 1年間、無事故・無違反の方
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。 - 2年間、無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。
ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 審査登録第三係
電話:03-6717-3137(警視庁代表)