更新日:2020年4月1日
再試験の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、やむを得ない理由があって、受験できなかった方は、免許証が有効期間内であれば後日その理由を証明できるパスポート、医師の診断書、在監証明書等をお持ちになって、再試験を受験してください。
パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
免許証の有効期間を切らしてしまった方は、たとえやむを得ない理由があったとしても最初から免許を取り直すこととなります。
ただし、再試験の該当免許以外に免許をお持ちの方は、失効手続をすれば他の免許は有効となります。
理由もなく、再試験を受験しない場合は、意見の聴取を行ったのち再試験に係る免許が取消されることになります。
この場合、公安委員会は意見の聴取通知書により、意見の聴取の日時、場所を指定します。
意見の聴取に出席しますと、その日から処分となるため、自動車等が運転できなくなりますので、電車、バス等を利用してください。
当日は、意見の聴取通知書、印鑑、免許証(行政処分中の方は運転免許停止処分書)をお持ちください。
意見の聴取通知書をなくされた方は、そのまま指定された意見の聴取の日時、場所に出席され、係員にお申し出でください。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 講習係
電話:03-6717-3137(代表)
