更新日:2020年4月1日
原付免許、二輪免許が再試験で不合格となった場合や、再試験を受けないことによって意見の聴取により免許を取消された方は、新たに免許試験を受験することになります。
普通免許、準中型免許(5トン限定準中型免許を含む)、8トン限定中型免許が再試験で不合格となった場合や、再試験を受けないことによって意見の聴取により免許を取消された方は、取消処分を受けた日から6か月以内であれば、仮免許については学科試験と技能試験が免除されますので、取消処分書を持って仮免許証の申請をし仮免許証の交付を受けてください。
その後、試験場で直接、学科試験、技能試験を受験する方法と、教習所に入所し、卒業証明書により、試験場で学科試験を受験し取得する方法とがあります。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 講習係
電話:03-6717-3137(代表)
