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更新日:2016年3月31日
停止処分を受けている方は、免許の効力を失っているので、停止期間中に運転する行為は、当然、無免許運転となります。停止中の無免許運転は、停止処分を受けている点数に無免許運転の点数25点がプラスされます。
例えば、6点の点数によって、30日の処分を受けた方が、停止中に無免許運転しますと無免許運転の25点がプラスされて31点となります。この場合、前歴なしの31点で、取消処分(2年間)の該当になります。
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警視庁 運転免許本部 処分執行第一係 電話:03-6717-3137(代表)