更新日:2016年3月31日
運転免許の取消処分は、運転免許の効力を将来に向かって失わせる処分です。
この取消処分は、交通違反や交通事故を起こしたとき、又は自動車等を運転することが著しく道路交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、その方の免許を取消すものです。
公安委員会が免許を取消そうとするときは、公開による意見の聴取又は聴聞を行うこととされています。
免許を取消された方は、公安委員会が指定した1年から10年の欠格期間が経過するまで、新たに免許を取得することはできません。
また、この方が新たに免許を取得する場合には、運転免許試験を受験しようとする前、1年以内に取消処分者講習を受けていなければなりません。
ただし、初心運転者として、再試験で不合格の場合や、再試験を正当な理由がなく受験しないため、意見の聴取により免許を取消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 処分執行第一係
電話:03-6717-3137(代表)
