更新日:2016年3月31日
意見の聴取とは、道路交通法第104条により、運転免許の停止90日以上又は免許の取消処分に該当する場合に、意見を述べ、かつ有利な証拠を提出する機会を与え、処分が公正適切に行われることを保障するための制度です。
この意見の聴取により、累積点数に応じて、180日までの停止処分、又は取消処分が決定されます。
また、取消処分が決定された場合は、1年から10年の間、免許を取得することができない期間(欠格期間)が指定されます。
意見の聴取を欠席されると、書面審査で処分が決定されます。
出席できない場合は、代理人を出席させることができます。この場合は、委任状等が必要となりますので、下記にお尋ねください。
問合せ先
警視庁 運転免許本部 行政処分課 処分執行第一係又は処分執行第二係
電話:03-6717-3137(代表)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 処分執行第一係
電話:03-6717-3137(代表)