更新日:2016年3月31日
免許の停止処分を受けた方が、その停止期間中に免許の有効期間が切れる場合は、試験場で更新手続をとっていただくことになります。
手続の受付は、平日の午前は午前9時30分から午前11時00分まで、午後は午後1時から午後2時までです。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は休みです。
住所の変更がある方は、住民票、新しい住所の書かれた保険証・消印付ハガキ等新住所を確認できるもの、本籍・氏名の変更がある方は、本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)が必要です。
手続にかかる時間は、約2時間ですが、更新された新しい免許証は、引き続き行政処分課で保管いたします。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 処分執行第三係
電話:03-6717-3137(代表)
