このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

停止期間中の更新

更新日:2016年3月31日

免許の停止処分を受けた方が、その停止期間中に免許の有効期間が切れる場合は、試験場で更新手続をとっていただくことになります。

手続の受付は、平日の午前は午前9時30分から午前11時00分まで、午後は午後1時から午後2時までです。

ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は休みです。

住所の変更がある方は、住民票、新しい住所の書かれた保険証・消印付ハガキ等新住所を確認できるもの、本籍・氏名の変更がある方は、本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)が必要です。

手続にかかる時間は、約2時間ですが、更新された新しい免許証は、引き続き行政処分課で保管いたします。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 処分執行第三係
電話:03-6717-3137(代表)

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

運転免許に関する情報

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る