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意見の聴取に出席できない方

更新日:2021年4月6日

 意見の聴取は、正当な理由がある場合を除き、期日の変更をすることはできません。

 意見の聴取に出席できない方は、意見の聴取通知書に記載された「処分をしようとする理由」をよく確認され、同封のはがきに必要事項を記入の上、早めに返信してください。

 出席できないときは、代理人を出席させることができます。

 代理人は成人の方で、意見の聴取通知書に同封してある「代理人資格証明書」に記入、署名して持参させてください。なお、代理人は貴方に代わって意見の聴取に出席して意見を述べると共に、合わせて処分を受けるものですから、代理人に貴方の免許証を持参させてください。

 意見の聴取に欠席された方は、運転免許試験場(府中江東鮫洲のいずれか)の運転免許本部行政処分課窓口に、速やかに出頭してください。
この際、意見の聴取通知書免許証をお持ちください。

 なお、出頭された日から処分となるため、自動車等を運転できなくなりますので、電車、バス等を利用してください。

 住所を他府県に異動された方は、速やかに、意見の聴取通知書に記載された電話番号にご連絡ください。
 ご不明な点は、下記にお尋ねください。

問合せ先

警視庁 運転免許本部 行政処分課 処分執行第一係又は第二係

電話:03-6717-3137(代表)

情報発信元

警視庁 運転免許本部 処分執行第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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