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意見の聴取に出席できる方

更新日:2021年4月6日

意見の聴取は処分理由となった違反等について、その事実を確認し、意見を述べ、有利な証拠の提出ができます。

意見の聴取通知を受け取られた方は、意見の聴取通知書に指定された日時、場所に出席してください。

当日必要なものは、意見の聴取通知書免許証(行政処分中の方は運転免許停止処分書)です。

意見の聴取の出席・欠席のハガキを出し忘れた方や、意見の聴取通知書をなくされた方も、同様に、指定された意見の聴取日時、場所においでください。

 意見の聴取の日時や場所がわからない方は、運転免許本部行政処分課に電話してください。

 意見の聴取に出席しますと、その日から処分となるため、自動車等が運転できなくなりますので、電車、バス等を利用してください。

 なお、意見の聴取は、弁護人、補佐人等とともに出席することができますが、その際は補佐人出頭許可申請書等を提出していただきます。
 ご不明な点は、下記にお尋ねください。

 意見の聴取で免許停止処分を受け、処分期間経過後の免許証の受取手続

問合せ先

警視庁 運転免許本部 行政処分課 処分執行第一係又は第二係

電話:03-6717-3137(代表)

情報発信元

警視庁 運転免許本部 処分執行第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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