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免許証の受取手続

更新日:2021年4月6日

短縮講習を受けなかった方は、停止期間が満了した翌日以降の平日に、短縮講習を受けた方は、免許証返還予定日以降の平日に、運転免許停止処分書を持参してください。
なお、代理人が来られる場合は、 委任状及び 代理人の身分を確認できるものをお持ちください。

停止期間が満了した翌日が土曜、日曜、祝日、休日にあたる場合は、その直前の平日にお返ししますが、代理人による返還はできません。
受取り時間は、停止処分書の裏面に記載してあります。
受取りに必要なものは、運転免許停止処分書です。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 処分執行第三係
電話:03-6717-3137(代表)

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