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行政処分出頭通知書

更新日:2016年3月31日

「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキは、累積点数が免許の停止処分に達した方に郵送されます。

運転免許の停止処分は6段階あります。30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階で免許が停止されます。
免許の停止は、点数制度によるものとよらないものとがあります。
通知を受け取った方は、指定された日時、場所に出頭してください。
免許の停止期間は、運転者の違反や事故の累積点数等により異なります。

停止処分は、出頭した日から停止処分がはじまり、それぞれの停止期間の満了日までです。停止期間中は運転ができません。運転すると無免許運転として、取消処分の対象となります。

なお、停止処分を受けた方は、停止処分者講習を受けることができ、講習の終わりに行われる試験の成績により、処分日数が短縮されます。
ただし、違反者講習の通知を受けた方が、これを受講しなかった場合については、一部取扱いが異なりますので、ご不明な点は下記にお尋ねください。

(停止処分経過後)

情報発信元

警視庁 運転免許本部 処分執行第三係
電話:03-6717-3137(代表)

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