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停止処分日数の短縮

更新日:2016年3月31日

停止処分者講習は、交通違反をしたり、交通事故を起こしたことなどにより、免許の保留又は免許の停止などの行政処分を受けた方に対して行われるもので、処分の日数により短期講習中期講習長期講習があります。

これら講習の終わりに試験が行われますが、試験の成績によって停止処分の短縮の日数が決まります。

短縮日数は、

  • 処分日数が30日の方は、20日から29日間
  • 処分日数が60日の方は、24日から30日間
  • 処分日数が90日以上180日以内の方は、35日から80日間
    が短縮されます。

例えば、処分日数30日の方が、出頭された日に講習を受け、講習成績が良く、処分日の停止処分は出頭した日、1日だけとなり翌日から運転ができます。

ただし、違反者講習の通知を受けた方が、これを受講しなかった場合については、一部取扱いが異なりますので、ご不明な点は下記にお尋ねください。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 運転者教育課 講習係
電話:03-6717-3137(代表)

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