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運転免許停止処分書をなくして免許証の返還を受ける方

更新日:2021年4月6日

運転免許停止処分書をなくした方で停止期間が満了した場合は、停止期間が満了した翌日以降(停止処分者講習を受講した方は、停止処分書に記載された免許証の返還予定日以降)に、身分を確認できるものを持参して、それぞれの処分を受けた試験場の行政処分課に来てください。

なお、代理人による返還はできません。

返還時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までに手続をしていただくと、スムーズに返還を受けることができます。

ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は休みです。

これから停止処分者講習を受講する予定の方は、受講指定日の授業開始時間前に行政処分課まで相談に来てください。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 処分執行第三係
電話:03-6717-3137(代表)

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