このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

国からの給付金

更新日:2020年1月10日

犯罪被害給付制度

この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病もしくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活が営むことができるよう支援するものです。(警察庁発行 犯罪被害給付制度のご案内パンフレットより)

詳細は、警察庁のホームページを参照下さい。

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。(警察庁発行 国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内パンフレットより)

詳細は、警察庁のホームページを参照下さい。

情報発信元

警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

本文ここまで


Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る