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警備員に対する教育時間

更新日:2019年12月4日

警備業法第21条第2項は、

警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない

と規定し、それを受けて、警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。

警備員に対する教育時間一覧

当該警備業務1級検定の合格証明書の交付を受けた者

当該警備業務に就く場合
教育内容 基本教育 業務別教育

新任教育

免除 免除
現任教育 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 免除 10時間以上
現任教育 免除 年度ごとに6時間以上

(注記)新任教育の業務別教育については5時間まで実地教育可能

当該警備業務以外に就く者のうち当該警備業務経験者
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 免除 3時間以上
現任教育 免除 年度ごとに6時間以上

(注記)新任教育の業務別教育については2時間まで実地教育可能

当該警備業務2級検定の合格証明書の交付を受けた者

当該警備業務に就く場合
教育内容 基本教育

業務別教育

新任教育 免除

免除

現任教育

免除 年度ごとに6時間以上
当該警備業務以外に就く者場合
教育内容 基本教育

業務別教育

新任教育 免除 10時間以上

現任教育

免除 年度ごとに6時間以上

(注記)新任教育の業務別教育については5時間まで実地教育可能

当該警備業務以外に就く者のうち当該警備業務経験者
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 免除 3時間以上
現任教育 免除 年度ごとに6時間以上

(注記)新任教育の業務別教育については2時間まで実地教育可能

当該警備業務経験者

当該警備業務に就く場合
教育内容

基本教育・業務別教育

新任教育

基本教育・業務別教育併せて7時間以上

現任教育 基本教育・業務別教育併せて10時間以上

(注記)新任教育の業務別教育の時間数を2で除した時間数又は2時間のいずれか少ない時間数まで実地教育可能。割り切れない場合は、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

当該警備業務以外に就く場合
教育内容 基本教育・業務別教育
新任教育 基本教育・業務別教育併せて13時間以上
現任教育 基本教育・業務別教育併せて10時間以上

(注記)新任教育の業務別教育の時間数を2で除した時間数又は5時間のいずれか少ない時間数まで実地教育可能。割り切れない場合は、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

当該指導教育責任者資格者証の交付を受けている者

当該警備業務に就く場合
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 免除 免除
現任教育 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 免除 10時間以上
現任教育 免除 年度ごとに6時間以上

(注記)新任教育の業務別教育については5時間まで実地教育可能

当該警備業務以外に就く者のうち当該警備業務経験者
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 免除 3時間以上
現任教育 免除 年度ごとに6時間以上

(注記)新任教育の業務別教育については2時間まで実地教育可能

機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者

機械警備業務に就く場合で最近3年間に警備業務に従事した期間が1年以上又は警察官であった期間が通算して1年以上である者
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 3時間以上 免除
現任教育 基本教育・業務別教育併せて10時間以上
機械警備業務に就く場合で上記以外の者
教育内容 基本教育 業務別教育
新任教育 10時間以上 免除
現任教育 基本教育・業務別教育併せて10時間以上
機械警備業務以外に就く場合
教育内容 基本教育・業務別教育
新任教育 基本教育・業務別教育併せて20時間以上
現任教育

基本教育・業務別教育併せて10時間以上

(注記)新任教育の業務別教育の時間数を2で除した時間数又は5時間のいずれか少ない時間数まで実地教育可能。割り切れない場合は、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

上記の者のうち当該警備業務経験者
教育内容 基本教育・業務別教育
新任教育 基本教育・業務別教育併せて7時間以上
現任教育

基本教育・業務別教育併せて10時間以上

(注記)新任教育の業務別教育の時間数を2で除した時間数又は2時間のいずれか少ない時間数まで実地教育可能。割り切れない場合は、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

元警察官

教育内容 基本教育・業務別教育
新任教育 基本教育・業務別教育併せて13時間以上
現任教育 基本教育・業務別教育併せて10時間以上

(注記)新任教育の業務別教育の時間数を2で除した時間数又は5時間のいずれか少ない時間数まで実地教育可能。割り切れない場合は、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

上記対象以外の一般警備員

教育内容 基本教育・業務別教育
新任教育 基本教育・業務別教育併せて20時間以上
現任教育

基本教育・業務別教育併せて10時間以上

(注記)新任教育の業務別教育の時間数を2で除した時間数又は5時間のいずれか少ない時間数まで実地教育可能。割り切れない場合は、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

備考

警備業務経験者

最近3年間に当該警備業務に従事した期間が通算して1年以上であること

元警察官

警察官であった期間が通算して1年以上であること

当該警備業務の検定合格証明書の交付を受けている者

改正警備業法でいう検定合格証明書の交付を受けている者に限る
旧検定合格証保有者については、切り替えを行っていない限り、教育の免除は受けられない

当該指導教育責任者資格者証の交付を受けている者

改正警備業法でいう資格者証の交付を受けている者に限る
実地教育を行う者としては、警備業務の区分に応じた一人以上の指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者、又は2年以上継続して当該警備業務に従事している警備員が行う実地教育の方法によることができる。
ここでいう実地教育とは、講義又は実技訓練の方法で警備業務実施の現場において、教育対象警備員に必要な動作・技術等を経験させる目的でマンツーマン方式で行う教育のこと(新任教育は、あくまで実際の勤務に就ける前に行うものなので、勤務が目的とならないよう留意すること)。

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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