更新日:2024年7月26日
これから新たに警備業を始めるには「公安委員会の認定」が必要です。
警備業とは
警備業とは、他人の需要に応じて各種警備業務を行うものです
認定申請窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(都内の場合は「生活安全課」)
認定申請手数料
2万3,000円
認定までの期間
申請から概ね40日
認定有効期間
5年ごとに更新が必要です
警備業の要件
警備業法第3条の各号に該当する者は、警備業を営むことができません
事前に事務担当者に電話連絡の上、来署していただけますと、手続きがよりスムーズです。
認定申請手続きの流れ
認定申請に必要な書類
個人申請の場合
申請者と警備員指導教育責任者のものが必要な書類
- 本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
- 履歴書
- 本籍地の市区町村が発行した身分証明書
- 医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式)
警備員指導教育責任者のものが必要な書類
- 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
- 警備員指導教育責任者資格者証の写し
法人申請の場合
監査役を含む役員全員と警備員指導教育責任者のものが必要な書類
- 本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
- 履歴書
- 本籍地の市区町村が発行した身分証明書
- 医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式)
申請法人のものと警備員指導教育責任者のものが必要な書類
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式)
警備員指導教育責任者のものが必要な書類
- 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
- 警備員指導教育責任者資格者証の写し
申請法人のものが必要な書類
- 定款
- 登記事項証明書
警備業務の区分
警備業務は、警備業法第2条第1項で4つの区分に分けられています。
1号警備業務
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2号警備業務
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3号警備業務
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4号警備業務
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
(注記)警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければなりません。
認定の有効期間の更新について
警備業の認定の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間です。
認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません(更新申請先が都内の場合は、有効期間満了日の3か月前から受付を行います)。
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
