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除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)

更新日:2022年6月23日

駐車の際は必ず付近の交通規制や道路の状況を確認してください。
法定の駐車禁止場所及び駐停車禁止場所、並びに指定の駐停車禁止場所は除外の対象ではありません。
これから示す違反態様は、あくまで「例示」です。
この他の場合であっても、駐(停)車違反として取締りの対象となる場合があります。

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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