更新日:2025年12月19日
郵送申請先の変更に関する重要なお知らせ
令和7年1月14日、警視庁駐車対策課は千代田区霞が関所在の警視庁本部庁舎から江東区有明所在の民間ビルに移転しました。
申請手続は、郵送が原則となります。
移転先(郵送先)住所
〒135-0063
東京都江東区有明3丁目7番26号有明フロンティアビルB棟
警視庁駐車対策課(除外許可担当)
(注記)警視庁放置駐車対策センターと同じビルです。
制度の概要
公共性が極めて高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務又はこれに準ずる程度の用務に使用中の車両は、東京都公安委員会から交付を受けた駐車禁止等除外指定車標章を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出することにより、東京都公安委員会の定める
- 駐車禁止規制
- 時間制限駐車区間規制
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制
の対象外となります。
有効期間は3年です。
(注記)時間制限駐車区間規制及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制においては、車体の全部を道路に標示された駐車枠内に入れることが必要です。
不正使用に関する注意事項
下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります。
- 駐車禁止等除外指定車標章を目的外に使用した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 駐車禁止等除外指定車標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 駐車禁止等除外指定車標章を、使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者
- 自宅、宿泊先等又は勤務先付近での連日駐車や、連続して12時間以上又は夜間(日没時から日出時までの時間)8時間以上の駐車をした者
(注記)駐車禁止等除外標章に、パウチ加工又はラミネート加工を施さないでください。
(不正使用の例)
- 介護タクシーの「車いす移動車」標章を予約待ちに使用する。
- 介護タクシーの「車いす移動車」標章を食事、休憩、遊戯、トイレに使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を訪問診療に使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を医療施設へ行くために使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を食事、休憩、遊戯、トイレに使用する。
駐車禁止等除外標章の掲出方法に関する注意事項
下記の場合は、駐車違反取締りの対象です。
- 標章を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
- 放置駐車において、標章に記載の「運転者の連絡先/用務先別紙のとおり」による、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
(注記)運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのものです。取締り時に連絡するためのものではありません。
交通規制の除外範囲
駐車禁止等除外標章を使用できる地域
公共等用務車用の駐車禁止等除外標章は、東京都内のみ使用可能です。
除外となる交通規制
交通規制の除外により駐車可能となる場所は、下記のとおりです。
- 道路標識等による駐車禁止規制のみの場所
- 駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は対象外です。
- 時間制限駐車区間
- 手数料納入は不要ですが、道路に表示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。
- 指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大時間までとするようお願いします。
- 「貨物車」と標示された駐車枠は貨物車の荷さばき優先場所です。物流事業者のための重要な駐車枠ですので、目的外使用はご遠慮ください。
- 高齢運転者等時間制限駐車区間
- 手数料納入は不要ですが、道路に標示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。
- 指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大時間までとするようお願いします。
駐車禁止等除外標章を掲出しても駐車することができない場所等(PDF形式:410KB)
普通自転車専用通行帯に関するお願い
普通自転車専用通行帯での駐車は重大な自転車事故に発展するおそれがあります。緊急の場合を除き、駐車はご遠慮ください。
駐車場利用のお願い
駐車禁止等除外標章の使用は最小限度にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してくだ
さい。
都内時間貸駐車場検索サイト 公益財団法人 東京都道路整備保全公社
申請から標章受領までの流れ
- 申請書類を作成
- 申請書類を警視庁駐車対策課へ郵送(レターパックライト又は簡易書留等)
- 警視庁駐車対策課で申請書類を確認
- 書類に不備なし
- 標章を作成
- 標章を申請者へ郵送(レターパックプラス)
- 標章受領
申請方法
郵送申請
郵送方法
レターパックライト又は簡易書留等、配達過程を記録する郵便封筒に、
- 申請書類一式
- レターパックプラス(お届け先欄の記載のご協力をお願いします。)
を同封してください。
(注記)同封する封筒の「レターパックプラス」(赤色)は、郵送による標章の現物交付を確実にするためのものです。「レターパックライト」(青色)とお間違えのないようお願いします。
郵送先
令和7年1月14日、事務所を移転しました。
郵便番号135-0063 東京都江東区有明3丁目7番26号
有明フロンティアビルB棟警視庁駐車対策課(除外許可高齢等担当)
郵送申請が困難な場合
やむを得ない理由により、窓口申請・窓口交付を希望する場合は、駐車対策課(除外許可高齢等担当)に電話でお問合せください。電話受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。
e-Gov電子申請のご利用に関する注意事項
データ圧縮ファイル(ZIPファイル等)はお受けできません。
e-Gov電子申請のご利用に関する重要なお知らせ
駐車禁止等除外標章(公共等用務車用)の申請手続は、申請書類と標章の現物交付のための返信用レターパックプラスを同封したレターパックライト等による郵送申請を原則としています。仮に電子申請とした場合であっても、標章交付のための返信用レターパックプラスを警視庁駐車対策課宛に必ず送付していただく必要があります。なお、電子申請とした場合、通常と比較して、標章交付までに大幅に期間を要する場合もありますので、できる限り、これまでどおり郵送申請とするようご協力をお願いいたします。
新規申請・継続申請
除外標章交付申請書(ダウンロード)
車両一覧表(ダウンロード)
車両一覧表((サ)から(ス)以外の場合)
車両複数台申請の場合は、車両一覧表を作成し、申請書及び共通する添付書類の提出を1部としてください。
車両一覧表((サ)から(ス)の場合)
「(サ)急病者等緊急往診」と「(ス)助産師緊急訪問」は、車両複数台申請であっても、
車両1台につき1通の申請書の提出としますが、合わせて車両一覧表も作成し、共通する添付書類の提出を1部としてください。
申請書類チェックリスト
申請できる車両は、東京都道路交通規則において下記の13種類に限定されています。
新規申請と継続申請において、提出書類に変わりはありません。
新規申請又は継続申請を希望の方は、下記(ア)~(ス)の該当項目をクリックし、「書類チェックリスト」をプリントアウトしてください。
(ア)電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中 の車両(PDF形式:93KB)
(イ)報道機関の緊急取材のため使用中の車両(PDF形式:270KB)
(ウ)食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両(PDF形式:263KB)
(エ)環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両(PDF形式:92KB)
(オ)裁判所法に定める執行官が民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両(PDF形式:84KB)
(カ)区市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両(PDF形式:269KB)
(キ)総務省設置法に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線 局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両((PDF形式:90KB)
(ク)狂犬病予防法に基づき、東京都知事が指定した捕獲員が犬の捕獲のため使用中の車両(PDF形式:84KB)
(ケ)専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両(PDF形式:56KB)
(コ)道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両(PDF形式:98KB)
(サ)急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両(PDF形式:297KB)
(シ)保健師、看護師又は准看護師が医師の指示に基づく緊急訪問のため使用中の車両(PDF形式:863KB)
(ス)助産師が緊急訪問のため使用中の車両(PDF形式:458KB)
新規申請とは
新規に申請すること又は前回交付を受けた標章の有効期限が満了した後に申請することです。
継続申請とは
前回交付を受けた標章の有効期限が満了する前に、引き続き申請することです。
前回交付を受けた標章の有効期限が満了した後に申請する場合は、新規申請です。
新規申請と継続申請は同じ申請書を使用します。
再交付申請
除外標章再交付申請書(ダウンロード)
再交付申請とは
交付を受けた標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、その有効期間が満了する前に再交付の申請をすることです。有効期間が満了した後の申請は、新規申請です。
再交付申請の方法
遺失又は盗難による再交付申請には、遺失届又は被害届の受理番号が必要です。
受理番号を入手した後、除外標章再交付申請書を作成した上で、駐車対策課(除外許可担当)にご相談ください。
記載事項変更届
除外標章記載事項変更届(ダウンロード)
提出書類
共通書類
- 除外標章記載事項変更届
- 変更を証する書面(例:車両変更・・・自動車検査証記録事項)
- 変更を要する駐車禁止等除外標章
保健師、看護師又は准看護師の追加又は削除
追加:医療機関名の記載された書面及び看護師免許証(コピー)
削除:医療機関名の記載された書面及び削除する看護師の氏名が記載された書面
(注記)警視庁駐車対策課への郵送を要する記載事項変更届の場合、レターパックプラスの同封は必要ありません。
届出先
記載事項変更の届出先は、次のとおりです。
- 車両変更(患者輸送車・車いす移動車を除く。)
警察署交通課
- その他の変更
駐車対策課(除外許可高齢等担当
問合せ先
駐車場所における駐車の可否について
駐車場所を管轄する警察署
申請手続・駐車禁止等除外制度について
警視庁駐車対策課(除外許可高齢等担当)
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



