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駐車禁止等 除外標章(公共等用務車用)の申請手続き

更新日:2024年11月27日

重要なお知らせ

令和7年1月14日(火曜)、警視庁駐車対策課は警視庁本部庁舎から移転先住所に移転します。

移転先住所

〒135-0063
東京都江東区有明3丁目7番26号 有明フロンティアビルB棟6階
警視庁 駐車対策課

(注記)警視庁放置駐車対策センターと同じビルです。

概要

東京都道路交通規則に定められた公共性が高く、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中の車両(電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両または、患者輸送車、車いす移動車、医師の緊急往診の車両など)

申請できる車両

  • 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両
  • 報道機関の緊急取材のための使用中の車両
  • 食品衛生法に基づく臨検検査のための使用中の車両
  • 環境基本法に基づく公害調査のため使用中の車両
  • 民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うための使用中の車両
  • 歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両
  • 総務省設置法に基づく電波の監視及び探査のため使用中の車両
  • 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のための使用中の車両
  • 専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
  • 患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両
  • 医師の緊急往診のため使用中の車両

申請手続きについて

申請窓口

令和7年1月14日(火曜)に、事務所を移転します。(「重要なお知らせ」をご確認ください) 
警視庁本部庁舎(駐車対策課)
(受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。)

郵送手続の場合

令和7年1月14日(火曜)に、事務所を移転します。(「重要なお知らせ」をご確認ください)
配達過程を記録する郵便等で受付。郵送で交付を希望する場合は、レターパックプラスを同封してください。レターパックプラスの同封がない場合や、レターパックプラス以外のものが同封された場合には、窓口での交付となります。

  • 〒100-8929 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号 警視庁駐車対策課 駐車対策第一係 まで

(注記)なお、身体障害者等用は郵送での申請は行っていません。全て警察署窓口での申請です。

申請に必要な書類等

用務ごとに必要な書類が異なりますので、あらかじめ問合せください。

新規・継続

自動車検査証
用務を疎明する書面など

(例)患者輸送車・車いす移動車

  • 一般乗用旅客自動車運送事業の許可証など
  • 写真(ナンバープレートを含めたもの1枚、固定装置等を引き出したもの1枚)

(例)緊急往診車

  • 医師免許証
  • 医師の運転免許証
  • 診療所等開設届(医師の名前が記載ない場合は、在職証明書)
  • 駐車場契約書(賃貸契約がある場合)
  • 医療施設における車両の駐車場所がわかる書面等

医療施設と車両の駐車場所(契約駐車場)の距離を示した地図(例1参照)又は、医療施設と車両の駐車場所が同一敷地内にあるとわかる写真(例2参照)

再交付申請

再交付の際は、遺失届又は被害届の受理番号が必要ですので、警察署で遺失届又は被害届を提出してください。警視庁本部で申請手続きを行います。

記載事項変更届

変更内容により、受付場所(警察署又は警視庁本部)が異なりますので、あらかじめ問合せください。

使用上の注意事項

交付を受けた標章はパウチ加工やラミネート加工をしないでください。「駐車禁止等除外標章」を車両の前面窓ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
なお、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車する場合(放置車両となるときは、運転者の「連絡先又は用務先を記載した書面」を駐車禁止等除外標章とともに掲出してください。連絡先又は用務先を記載した書面の掲出は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのもので、取締り時に連絡するためのものではありません。

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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