更新日:2025年6月30日
- 重要なお知らせ
- 制度の概要
- 不正使用に関する注意事項
- 駐車禁止等除外標章の掲出方法に関する注意事項
- 申請から標章受領までの流れ
- 申請方法
- 新規申請・継続申請
- 再交付申請
- 記載事項変更届
- 使用上の注意事項
重要なお知らせ
警視庁 駐車対策課は警視庁本部庁舎から移転先住所に移転しました。
申請手続は、郵送が原則となります。
移転先(郵送先)住所
〒135-0063
東京都江東区有明3丁目7番26号有明フロンティアビルB棟
警視庁駐車対策課(除外許可担当)
(注記)警視庁放置駐車対策センターと同じビルです。
制度の概要
公共性が極めて高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務又はこれに準ずる程度の用務に使用中の車両は、東京都公安委員会から交付を受けた駐車禁止等除外指定車標章を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出することにより、東京都公安委員会の定める
- 駐車禁止規制
- 時間制限駐車区間規制
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制
の対象外となります。
有効期間は3年です。
(注記)時間制限駐車区間規制及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制においては、車体の全部を道路に標示された駐車枠内に入れることが必要です。
不正使用に関する注意事項
下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります。
- 駐車禁止等除外指定車標章を目的外に使用した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 駐車禁止等除外指定車標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 駐車禁止等除外指定車標章を、使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者
(不正使用の例)
- 介護タクシーの「車いす移動車」標章を予約待ちに使用する。
- 介護タクシーの「車いす移動車」標章を食事、休憩、遊戯、トイレに使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を訪問診療に使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を医療施設へ行くために使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を食事、休憩、遊戯、トイレに使用する。
駐車禁止等除外標章の掲出方法に関する注意事項
下記の場合は、駐車違反取締りの対象です。
- 標章を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
- 放置駐車において、標章に記載の「運転者の連絡先/用務先 別紙のとおり」による、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
(注記)運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのものです。取締り時に連絡するためのものではありません。
申請から標章受領までの流れ
- 申請書類を作成
- 申請書類を警視庁駐車対策課へ郵送(レターパックライト又は簡易書留等)
- 警視庁駐車対策課で申請書類を確認
- 書類に不備なし
- 標章を作成
- 標章を申請者へ郵送(レターパックプラス)
- 標章受領
申請方法
申請書類の提出は、警視庁駐車対策課(除外許可担当)宛てへの郵送のみとなります。
レターパックライト又は簡易書留等、配達過程を記録する郵便で、
- 申請書類
- レターパックプラス(標章交付に使用します。レターパックライトではありません。)
を同封してください。
郵送先
事務所を移転しました。(上記「重要なお知らせ」をご確認ください)
〒135-0063
東京都江東区有明3丁目7番26号有明フロンティアビルB棟
警視庁駐車対策課(除外許可担当)
注記
郵送手続きが困難な方は、駐車対策課(除外許可担当)に電話でお問合せください。
電話受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。
新規申請・継続申請
様式のダウンロード
(注記)車両一覧表は、標章発行番号、車両番号及び車検の有効期間の満了する日の記載があれば様式を問いません。
申請できる車両は、東京都道路交通規則において下記の13種類に限定されています。
新規申請と継続申請において、提出書類に変わりはありません。
新規申請又は継続申請を希望の方は、下記の該当項目をクリックし、申請書類を確認してください。
(ア)電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中 の車両 (5)(PDF形式:93KB)
(イ)報道機関の緊急取材のため使用中の車両 (6)(PDF形式:270KB)
(ウ)食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両 (7)(PDF形式:263KB)
(エ)環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両 (8)(PDF形式:92KB)
(オ)裁判所法に定める執行官が民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両 (9)(PDF形式:84KB)
(カ)区市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両 (10)(PDF形式:269KB)
(キ)総務省設置法に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線 局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両 (11)(PDF形式:90KB)
(ク)狂犬病予防法に基づき、東京都知事が指定した捕獲員が犬の捕獲のため使用中の車両 (12)(PDF形式:84KB)
(ケ)専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両 (13)(PDF形式:56KB)
(コ)道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の (14)車両(PDF形式:98KB)
(サ)急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両 (15)(PDF形式:266KB)
(シ)保健師、看護師又は准看護師が医師の指示に基づく緊急訪問のため使用中の車両 (16)(PDF形式:451KB)
(ス)助産師が緊急訪問のため使用中の車両 (17)(PDF形式:443KB)
再交付申請
様式のダウンロード
除外標章再交付申請書(記載例) (19)(PDF形式:708KB)
遺失又は盗難による再交付申請には、遺失届又は被害届の受理番号が必要です。
受理番号を入手した後、除外標章再交付申請書を作成した上で、駐車対策課(除外許可担当)にご相談ください。
記載事項変更届
様式のダウンロード
除外標章記載事項変更届(記載例) (21)(PDF形式:241KB)
提出書類
- 除外標章記載事項変更届
- 変更を証する書面
- 変更を要する駐車禁止等除外標章
届出先
記載事項変更届は、その内容により警察署交通課へ届け出るものと駐車対策課(除外許可担当)へ郵送するものがあります。
下記標章の記載事項変更届は、駐車対策課への郵送又は直接の届出(要予約)です。
返送用のレターパックプラスを同封してください。
- 「患者輸送車」 全ての変更
- 「車いす移動車」 全ての変更
- 「急病者等緊急往診」 医療機関の変更、医療機関の住所変更、名義人又は使用の本拠の位置が変わる車両変更(医師の変更は新規申請としてください。)
- 「助産師緊急訪問」 医療機関の変更、 医療機関の住所変更、名義人又は使用の本拠の位置が変わる車両変更(助産師の変更は新規申請としてください。)
- 「急病者等緊急看護」 全ての変更
- 標章を使用するときは、車両の全面窓ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
- 標章に、パウチ加工又はラミネート加工を施さないでください。
- 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車する場合
保健師、看護師又は准看護師の追加又は削除については、下記の書面をご用意ください。
- (追加)病院等名の記載された書面及び看護師免許証(コピー)
- (削除)病院等名の記載された書面及び削除する看護師の氏名が記載された書面
この場合、駐車禁止等除外標章を除く書類を駐車対策課(除外許可担当)へ郵送してください。返送用のレターパックプラスの同封は必要ありません。
使用上の注意事項
標章に、パウチ加工又はラミネート加工を施さないでください。
問合せ先
警視庁 駐車対策課(除外許可担当)
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
