更新日:2025年12月17日
- 制度の概要
- 不正使用に関する注意事項
- 駐車許可証の掲出方法に関する注意事項
- 審査基準
- 申請時間
- 申請方法
- 新規申請(1回限りの駐車)
- 新規申請(一括許可)
- 新規申請(貨物集配特例一括許可)
- 継続申請
- 定期申請
- 再交付申請
- 記載事項変更(審査を要しないもの)
- 記載事項変更(審査を要するもの)
- 問合せ先
- 参考リンク
制度の概要
駐車許可は、駐車規制のある道路に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、その駐車場所を管轄する警察署長が審査基準に基づいた審査を行った上で、当該特別の事情が駐車規制の必要性を上回るものと認めたときのみに駐車許可証を交付するものです。
不正使用に関する注意事項
下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります。
- 駐車許可証を目的外に使用した場合、その許可証を使用した者やこれに関係した者
- 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復した場合、その許可証を使用した者やこれに関係した者
- 駐車許可証を使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者
本人確認
不正申請等防止のため、本人確認を実施しています。
申請等の際は、マイナンバーカード又は運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの住所、氏名及び生年月日のある有効期限内の本人確認書類をご用意ください。
駐車許可証の掲出方法に関する注意事項
駐車許可証の掲示方法については、下記のとおり厳格な条件を付すこととしました。
掲示違反
- 駐車許可証(許可証と一体をなす別紙を含みます。)を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示していない場合は、条件違反となり駐車取締りの対象です。
- タブレット端末等の映像面による表示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとしなければ、同じく条件違反となり駐車取締りの対象です。
駐車許可証の掲示条件
- 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示。
- タブレット端末等の映像面による表示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさにする。
フォントサイズ
駐車許可証及び別紙書類のサイズを日本産業規格A列4番とした場合のフォントサイズを基準とします。
画像の明るさ
タブレット端末等の映像面に直射日光が当たっていても、容易に判読可能な画像の明るさです。

駐車許可証の前面ガラス掲出例

駐車許可証の前面ガラス掲出例(車内)
審査基準
駐車許可証の交付には、下記いずれにも該当することを要します。
許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
- 道路標識で駐車が禁止されている場所、法定の駐車禁止場所(放置車両となる場合を除く。)であること及びパーキングメーター等が設置されている時間制限駐車区間であること。
- 無余地場所・駐車方法違反になる場所でないこと。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
- 公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用に該当する用務でないこと。
許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量もしくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。前記以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
なお、駐車場所の確認は下記サイトをご活用ください。
申請時間
窓口申請
午前8時30分から午後4時30分までです。
土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。
緊急許可申請
車両故障等のほか、人の生命、身体に関わる緊急対応については、電話又は口頭による緊急許可申請を24時間受け付けています。
申請先
窓口申請
駐車場所を管轄する警察署の交通課です。1回限りの駐車のみ、交番又は駐在所での申請(警察官対応)も可能です。
- 交番又は駐在所は警察官が不在の場合もあります。
- 「一括許可」申請における複数用務先については、一件の申請書内において一の用務先を管轄するいずれかの警察署での申請が可能です。交番又は駐在所では申請できません。
- 「貨物集配特例一括許可」申請は、担当エリア内のうちいずれかの地区を管轄する警察署での申請が可能です。交番又は駐在所では申請できません。
オンライン申請
「e-Gov」(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで申請することができます。
注意事項
駐車許可申請書の記載欄を別紙とする場合は、当ホームページに掲載されている様式(Excelファイル)を使用し、PDF形式に変換することなく添付してください。
なお、データ圧縮ファイル(ZIPファイル等)はお受けできません。
e-Gov電子申請に関して
反復継続して行われる駐車を対象とする「一括許可」及び「貨物集配特例一括許可」については、直ちに申請どおりの場所又はエリアで許可できない場合の代替案の検討を含め、詳細な調整をする可能性があります。
また、複数回の書類補正により駐車許可証の交付までに大幅に時間を要する場合もありますので、できる限り、これまでどおり窓口申請とするようご協力をお願いいたします。
タブレット端末掲示に関して
e-Gov電子申請による駐車許可証の電子交付の開始に伴い、タブレット端末等の映像面による駐車許可証の掲示が可能となりました。しかしながら、昨今、モバイルバッテリー等リチウムイオン電池使用製品の発煙、発熱、発火及び破裂爆発等の事故が全国的に多発しています。映像面による駐車許可証の掲示のためタブレット端末等を自動車内に放置した場合の危険性については、製品評価技術基盤機構(NITE)において火災事故の注意喚起がなされていることに留意してください。
駐車許可証乗せ替え申請
様式(ナンバー表)(ダウンロード)
番号標に表示されている番号(記載例)(PDF形式:65KB)
概要
複数台の車両保有において、申請時に使用車両未定である場合は、あらかじめ複数台を申請しておくことができます。ただし、当日レンタル予定のレンタカー等、使用予定車両が不明の場合は申請できません。
申請方法
駐車許可申請時において、駐車許可申請書の「番号標に表示されている番号」欄に「別紙「番号標に表示されている番号」のとおり」と記載し、ナンバー表に、当日使用可能性のある車両のナンバーを全て記載し、その全ての自動車検査証(コピー可)又は自動車検査記録事項が記載された書面をご用意ください。
提出書類
- ナンバー表(2部)
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査記録事項が記載された書面(1部)(当日使用可能性のある車両全台分)
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査記録事項が記載された書面をご用意ください。
駐車許可証の交付部数
駐車許可証の交付部数は、駐車許可証の使用日におけるルートの数と同数としています。申請者の保有車両台数分の交付とはしていません。
新規申請(1回限りの駐車)
様式(ダウンロード)
概要
1回限りの駐車に対する駐車許可です。
(注記)駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
駐車の条件
許可に際し、条件を付します。
- 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。タブレット端末等の映像面による表示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとすること。
- 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しないこと。
- 法定の駐車禁止場所に駐車しないこと。
- 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を中止して従うこと。
このほかに条件を付す場合があります。
申請書類
- 駐車許可申請書(2部)
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面(1部)
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。
- 用務先及び駐車場所が記載された見取図(1部)
- 用務を疎明する書面(1部)
新規申請(一括許可)
様式(ダウンロード)
駐車許可申請書
一括許可表
はじめにお読みください。
一括許可は、審査担当者が、反復継続する当該駐車と他の交通への危険性及び円滑性の影響等を個別具体的に検討するため、必要疎明書類を選別した上で、その内容から当該申請用務が駐車規制の必要性を上回るか否かを専門的知見に基づいて審査するものです。よって、必要疎明書類は、状況によって審査担当者の判断により個別に追加される可能性があります。特に長期間に及ぶ申請の場合、当該駐車場所付近の住民の交通安全への影響が大きくなりますので、厳格な審査を行っています。審査担当者は、当該駐車日時場所が他の交通等に大きな影響を及ぼすと認めた場合は代替措置を提案します。よって、申請どおりに許可できない場合もありますのでご了承ください。
概要
社会的に重要なインフラを担う事業者の駐車需要に対応するため、公共性及び公益性を有するもので警察署長が真に必要と認める用務のうち、本来は複数申請によるべき反復継続的な駐車を対象とする駐車許可の特例措置として、ルート計画の疎明により、用務先前路上又は予定駐車場所(駐車に際して困難な場合はこれらの部分から道程100メートル以内の部分)の駐車に対する一括申請を受け付けます。
(用務例)
- 貨物集配
- 訪問診療
- 訪問看護
- 訪問介護サービス
- 公衆トイレ等公共清掃
- 事業系一般廃棄物収集
- 特別管理一般廃棄物収集
(注記)
- 駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
- 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間は対象外です。手数料を支払い通常の使用方法に従ってください。
- 「用務先に行くときもあれば、場合によって行かないときもある。」等の不確実な申請はできません。(予定外の突発的な事案を除きます。)
- 用務によっては道路使用許可に該当する場合があります。
駐車の条件
許可に際し、条件を付します。
- 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。タブレット端末等の映像面による掲示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとすること。
- 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しないこと。また、最大駐車時間は現用務における一括許可表の「駐車時間」欄に記載の時間とすること。
- 食事、休憩、遊戯及び時間調整待機など、用務外の目的で駐車しないこと。
- 法定の駐車禁止場所に駐車しないこと。
- 用務先前路上又は予定駐車場所に駐車することとし、困難な場合は、その部分から道程100メートル以内の部分に駐車すること。ただし、車両の幅員により無余地場所に該当する場合(道路標識等により距離が指定されているときを含む。)はこの限りではない。
- 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の駐車については、この許可の対象としない(手数料を支払い通常の使用方法に従うこと。)。
- マラソン競技や祭礼などにより通行禁止規制路線となる場所では、当日の午前0時から規制解除まで駐車しないこと。
- 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を中止して従うこと。
このほかに条件を付す場合があります。
申請書類
- 駐車許可申請書(2部)
- 一括許可表(2部)
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面(1部)
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。
- 用務先(用務先前路上以外の予定駐車場所がある場合はその場所も)が記載された見取図(1部)
- ルート計画を疎明する書面(1部)
予定する用務先、駐車日時及び駐車場所を疎明する書面を提出してください。これらは一般的に契約書等が該当するものですが、提出困難な場合は、これに代えて具体的計画書(内容が具備された既存の業務書類を含みます。)の提出を可としています。審査担当者に相談してください。
(注記)一括許可表は「駐車許可申請書」の一部をなすものですので、「ルート計画を疎明する書面」とすることはできません。
- 用務を疎明する書面(1部)
業務内容を疎明する書面を提出してください。一般的には契約書等又は商業登記簿(コピー可)が該当するものですが、これに代わるものとして、事業所ウェブサイトの会社概要ページ又は当該申請用務に該当するページをプリントアウトしたものや、パンフレット等の提出についても可としています。審査担当者に相談してください。
駐車許可証の交付枚数について
駐車許可証は、原則、「1ルートにつき一枚」のみ交付します。複数車両を保有する場合、下記の例を申請件数の参考にしてください。
例:
- 保有車両3台・3ルート(3枚)
- 保有車両3台・2ルート(2枚)
- 保有車両3台・1ルート(1枚)
- 保有車両3台・1ルート1日3便(3枚(1枚でも可))
- 1ルートの順周り運行と逆回り運行(2枚(2ルート判定))
詳細は、審査担当者にご相談ください。
緊急訪問
一括許可において、人の生命、身体に関わる緊急対応に従事する可能性がある場合は、24時間対応の「緊急訪問時」許可申請を受け付けます。希望する場合は、「緊急訪問」の実施を疎明する書面をご用意ください。
対象用務は、下記のとおりです。
- 訪問診療
- 訪問看護
- 訪問介護
(注記)下記の車両は駐車禁止等除外標章の交付対象ですので、合わせてご検討ください。
- 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
- 保健師、看護師又は准看護師が医師の指示に基づく緊急訪問のため使用中の車両
訪問先個人情報の記載について
訪問診療、訪問看護及び訪問介護サービス事業において、「一括許可表」に訪問先個人情報を記載することが困難な場合は、審査担当者に相談してください。個人情報に配慮した記載方法を提案します。
(注記)個人情報に配慮した記載方法であっても、予定駐車場所の詳細な住所を省略することはできません。
新規申請(貨物集配特例一括許可)
様式(ダウンロード)
駐車許可申請書
貨物集配特例一括許可表
はじめにお読みください。
貨物集配特例一括許可は、審査担当者が、当該エリア内の駐車と他の交通への危険性及び円滑性の影響等を個別具体的に検討するため、必要疎明書類を選別した上で、その内容から当該申請用務が駐車規制の必要性を上回るか否かを専門的知見に基づいて審査するものです。よって、必要疎明書類は、状況によって審査担当者の判断により個別に追加される可能性があります。特に長期間に及ぶ申請の場合、当該エリアの住民の交通安全への影響が大きくなりますので、厳格な審査を行っています。審査担当者は、当該エリア駐車が他の交通等に大きな影響を及ぼすと認めた場合は代替措置を提案します。よって、申請どおりに許可できない場合もありますのでご了承ください。
概要
物流2024年問題を背景に、業務の性質上、その用務に係る地域は定まっているものの、あらかじめ正確に具体的な訪問先を特定することが困難な、社会的に重要なインフラを担う宅配等貨物集配業者の駐車需要に対応するため、一括許可の特例措置として、ルート計画の疎明に代えて担当エリアの疎明による申請を受け付けます。
(注記)
- 駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
- 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間席現駐車区間は対象外です。手数料を支払い通常の使用方法に従ってください。
- あらかじめ運行ルートを特定している計画的な貨物集配は対象外です。「一括許可」をご利用ください。
- 他の道路利用者等とのトラブルを避けるため、駐車場所の選定については十分配慮してください
- 可能な限り路外駐車場をご利用ください。
駐車の条件
許可に際し、条件を付します。
- 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。タブレット端末等の映像面による掲示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとすること。
- 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しないこと。また、最大駐車時間は駐車を開始した時から60分までとすること。
- 食事、休憩、遊戯及び時間調整待機など、用務外の目的で駐車しないこと。
- 通行禁止規制路線において、その規制時間内に駐車しないこと。
- 車両の幅によって無余地場所駐車に該当する場所(道路標識等により距離が指定されているときを含む。)には駐車しないこと。
- 法定の駐車禁止場所に駐車しないこと。
- 自車の進行方向左側に平行する普通自転車専用通行帯の設置されている路線には駐車しないこと。
- 「警察署指定・許可対象外一覧」の時間場所には駐車しないこと。
- 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の駐車については、この許可の対象としない(手数料を支払い通常の使用方法に従うこと。)。
- 夜間(日没時から日出時までの時間)において車道の幅員が5.5メートル以上の場所に駐車しているときは、ハザードランプを点滅させておくこと。
- 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を中止して従うこと。
このほかに条件を付す場合があります。
(注記)「警察署指定・許可対象外一覧」内容の問合せ先は、その場所を管轄する警察署です。
申請書類
- 駐車許可申請書(2部)
- 貨物集配特例一括許可表(2部)
(注記)
「担当エリアを疎明する書面」の範囲を超えて記載しないでください。
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面(1部)
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。
- 担当エリアが記載された見取図(1部)
インターネットのマップ等、既存の地図に線で(正確に)エリアを囲った書面で差し支えありません。また、下記の「担当エリアを疎明する書面」が地図形式の場合は、省略を可としています。
(注記)
「担当エリアを疎明する書面」の範囲を超えて記載しないでください。
- 担当エリアを疎明する書面(1部)
一般的に担当エリアが記載されている業務書類等が該当しますが、これに代わるものとして事業所ウェブサイトにおいて該当するページをプリントアウトしたものや、パンフレット等の提出についても、疎明が確実であれば可としています。審査担当者に相談してください。
- 用務を疎明する書面(1部)
当該業務内容を疎明する書面を提出してください。一般的には商業登記簿(コピー可)が該当するものですが、これに代わるものとして、事業所ウェブサイトの会社概要ページ及び当該申請用務に該当するページをプリントアウトしたものや、パンフレット等の提出についても可としています。審査担当者に相談してください。
(注記)スマートフォンアプリの画面表示を「疎明する書面」とすることはできません。
駐車許可証の交付件数について
駐車許可証は、原則、「1ルートにつき一枚」のみ交付します。複数車両を保有する場合、下記の例を申請件数の参考にしてください。
例:
- 保有車両3台・3ルート(3枚)
- 保有車両3台・2ルート(2枚)
- 保有車両3台・1ルート(1枚)
詳細は、審査担当者にご相談ください。
継続申請
概要
有効期間満了前の現有効許可証と同内容の申請を継続申請とします。原則として同内容の疎明書類の提出を不要としています。
(注記)
申請内容によっては新規申請と同様の疎明書類の提出を必要とする場合があります。新規申請時に継続申請を予定している場合は、事前に審査担当者に相談してください。
提出書類
- 駐車許可申請書(2部)
- 一括許可表(2部)(一括許可の場合)
- 貨物集配特例一括許可表(2部)(貨物集配特例一括許可の場合)
- 新たな有効期間を疎明する書面(1部)
一般的に契約書等が該当するものですが、提出困難な場合は、これに代えて具体的計画書(内容が具備された既存の業務書類を含みます。)の提出を可としています。審査担当者に相談してください。
申請先
現在お持ちの許可証の発行警察署へ申請してください。
定期申請
概要
有効期間満了後においての定期的な同内容の申請を定期申請とします。原則として同内容の疎明書類の提出を不要としています。
(注記)
申請内容によっては新規申請と同様の疎明書類の提出を必要とする場合があります。新規申請時に定期申請を予定している場合は、事前に警察署交通課担当者に相談してください。事前相談がない場合、現行許可証の有効期間満了後においての定期申請は受け付けていません。
提出書類
- 駐車許可申請書(2部)
- 一括許可表(2部)(一括許可の場合)
- 貨物集配特例一括許可表(2部)(貨物集配特例一括許可の場合)
- 新たな有効期間を疎明する書面(1部)
一般的に契約書等が該当するものですが、提出困難な場合は、これに代えて具体的計画書(内容が具備された既存の業務書類を含みます。)の提出を可としています。審査担当者に相談してください。
再交付申請
様式(ダウンロード)
概要
有効期間満了前の駐車許可証の汚損、破損 遺失又は盗難は、再交付申請を受け付けます。駐車許可証再交付申請書を1部作成の上、警察署交通課に相談してください。
なお、遺失届又は被害届の場合は受理番号が必要です。
(注記)有効期間満了後の再交付申請は、新規申請です。
記載事項変更届(審査を要しないもの)
様式(ダウンロード)
概要
有効期間満了前許可証の記載事項変更において審査基準に基づく審査を要しないものは、審査を要するものと比較して短期間での処理が可能です。変更例は下記のとおりですが、あらかじめ審査担当者に相談してください。
- 車両変更(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が同一のもの)
- ナンバー変更
- 車両追加(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が同一のもの)
- 車両削除
- 期間の短縮
- 用務先の名称変更
- 用務先の削除(他の用務の時間変更を伴わないもの)
審査を要するものは、次の「記載事項変更(審査を要するもの)」を確認してください。
(注記)
- 有効期間満了後の記載事項変更は、新規申請です。
- 有効期間延長は、新規申請です。
提出書類(1部)
- 駐車許可証記載事項変更届
- 変更を証する書面
- 交付済み駐車許可証一式
(注記)
交付済み駐車許可証一式の提出は必須ではありませんが、手続に一定期間を要する場合があります。迅速処理のため、極力提出するようお願いいたします。
記載事項変更届(審査を要するもの)
様式(ダウンロード)
(注記)
- 記載事項変更届の様式は使用しません。
- 駐車許可申請書を使用してください。
概要
有効期間満了前許可証の記載事項変更において審査基準に基づく審査を要するものは、駐車許可申請書による申請となります。変更例は下記のとおりですが、あらかじめ審査担当者に相談してください。
- 車両変更(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が異なるもの)
- 車両追加(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が異なるもの)
- 用務先の追加
- 用務先の変更
- 用務先の削除(他の用務の時間変更を伴うもの)
(注記)
- 有効期間満了後の記載事項変更は、新規申請です。
- 有効期間延長は、新規申請です。
- 申請時に有効期間満了日が近い場合は、新規申請をおすすめします。
提出書類
- 駐車許可申請書(2部)
- 追加分の番号標に表示されている番号(2部)
- 追加分の一括許可表(2部)(一括許可の場合)
- 追加分の貨物集配特例一括許可表(2部)(貨物集配特例一括許可の場合)
- 追加申請分を疎明する書面(1部)
- 交付済み駐車許可証一式(1部)
(注記)
交付済み駐車許可証一式の提出は必須ではありませんが、手続に一定期間を要する場合があります。迅速処理のため、極力提出するようお願いいたします。
問合せ先
申請手続
最寄りの警察署又は申請予定の警察署
駐車場所における駐車の可否
駐車場所を管轄する警察署
駐車許可制度
警視庁駐車対策課(除外許可高齢等担当)
参考リンク
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



