更新日:2025年6月30日
- 制度の概要
- 不正使用に関する注意事項
- 駐車許可証の掲出方法に関する注意事項
- 審査基準
- 申請時間
- 申請先
- 新規申請(1回限りの駐車)
- 新規申請(一括許可)
- 新規申請(貨物集配特例一括許可)
- 申請書類
- 継続申請
- 再交付申請
- 記載事項変更(審査を要しないもの)
- 記載事項変更(審査を要するもの)
制度の概要
駐車許可は、駐車規制のある道路に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、その駐車場所を管轄する警察署長が審査基準に基づいた審査を行った上で、当該特別の事情が駐車規制の必要性を上回るものと認めたときのみに駐車許可証を交付するものです。
不正使用に関する注意事項
下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります。
- 駐車許可証を目的外に使用した場合、その許可証を使用した者やこれに関係した者
- 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復した場合、その許可証を使用した者やこれに関係した者
- 駐車許可証を使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者
駐車許可証の掲出方法に関する注意事項
駐車許可証の掲出方法については、下記のとおり厳格な条件を付すこととしました。
駐車許可証(許可証と一体をなす別紙を含みます。)を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない場合は、条件違反となり駐車取締りの対象です。
駐車許可証の掲出条件
現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出すること。
駐車許可証の前面ガラス掲出例
駐車許可証の前面ガラス掲出例(車内)
審査基準
駐車許可証の交付には、下記いずれにも該当することを要します。
許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
- 道路標識で駐車が禁止されている場所、法定の駐車禁止場所(放置車両となる場合を除く。)であること及びパーキングメーター等が設置されている時間制限駐車区間であること。
- 無余地場所・駐車方法違反になる場所でないこと。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
- 公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用に該当する用務でないこと。
許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量もしくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。前記以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
なお、駐車場所の確認は下記サイトをご活用ください。
S-park(都内駐車場案内サイト 公益財団法人 東京都道路整備保全公社)(外部サイト)
申請時間
午前8時30分から午後4時30分までです。
土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。
(注記)車両故障等のほか、人の生命、身体に関わる緊急対応については、電話又は口頭による緊急許可申請を24時間受け付けています。
申請先
窓口
申請書類の提出先は、駐車場所を管轄する警察署の交通課窓口です。1回限りの駐車のみ、交番又は駐在所での申請(警察官対応)も可能です。
(注記)
- 交番又は駐在所は警察官が不在の場合もあります。
- 「一括許可」申請における複数用務先については、一の用務先を管轄するいずれかの警察署での申請が可能です。交番又は駐在所では申請できません。
- 「一括許可」申請のうち事業系一般廃棄物収集及び特別管理一般廃棄物収集の事業者は、その事業所が所在する場所を管轄する警察署での申請が可能です。
- 「貨物集配特例一括許可」申請は、担当エリア内のうちいずれかの地区を管轄する警察署での申請が可能です。交番又は駐在所では申請できません。
オンライン
警察庁行政手続サイトからの一部オンライン申請が可能です。
新規申請(1回限りの駐車)
様式のダウンロード
概要
1回限りの駐車に対する駐車許可です。
(注記)駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
駐車の条件
許可に際し、条件を付します。
1回限りの駐車の「駐車の条件」 (3)(PDF形式:81KB)
申請書類(正本・副本の2部を用意してください。)
- 駐車許可申請書
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。
- 用務先及び駐車場所が記載された見取図
- 用務を疎明する書面
新規申請(一括許可)
様式のダウンロード
番号表に標示されている番号(記載例) (6)(PDF形式:191KB)
概要
社会的に重要なインフラを担う事業者の駐車需要に対応するため、公共性及び公益性を
有するもので警察署長が真に必要と認める用務のうち、本来は複数申請によるべき反復継続的な駐車を対象とする駐車許可の特例措置として、ルート計画を疎明の上、用務先前路上又は予定駐車場所(駐車に際して困難な場合はこれらの部分から道程100メートル以内の部分)の駐車に対する一括申請を受け付けます。
(用務例)
- 貨物集配
- 訪問診療
- 訪問看護
- 訪問介護サービス
- 公衆トイレ等公共清掃
- 事業系一般廃棄物収集
- 特別管理一般廃棄物収集
(注記)
- 駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
- 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間は対象外です。通常の使用方法に従ってください。
- 「申請どおり用務先に行くときもあれば、場合によって行かないときもある。」等の不確実な申請はできません。
- 用務によっては道路使用許可に該当する場合があります。
駐車の条件
許可に際し、条件を付します。
申請書類(正本・副本の2部を用意してください。)
- 駐車許可申請書
- 番号表に標示されている番号(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合)
- 一括許可表
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。
- 用務先が記載された見取図
- ルート計画を疎明する書面
- 用務を疎明する書面
緊急訪問
一括許可において、人の生命、身体に関わる緊急対応に従事する可能性がある場合は、24時間対応の「緊急訪問時」許可申請を受け付けます。希望する場合は、「緊急訪問」の実施を疎明する書面をご用意ください。
対象用務は、下記のとおりです。
- 訪問診療
- 訪問看護
- 訪問介護
(注記)下記の車両は駐車禁止等除外標章の交付対象ですので、合わせてご検討ください。
- 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
- 保健師、看護師又は准看護師が医師の指示に基づく緊急訪問のため使用中の車両
新規申請(貨物集配特例一括許可)
様式のダウンロード
駐車許可申請書(記載例) (11)(PDF形式:245KB)
番号表に標示されている番号(記載例) (6)(PDF形式:191KB)
貨物集配特例一括許可表(記載例) (13)(PDF形式:284KB)
概要
物流2024年問題を背景に、業務の性質上、その用務に係る地域は定まっているものの、あらかじめ正確に具体的な訪問先を特定することが困難な、社会的に重要なインフラを担う宅配等貨物集配業者の駐車需要に対応するため、一括許可の特例措置として、ルート計画を疎明する代わりに担当エリアの疎明による申請を受け付けます。
(注記)
- 駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
- 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間席現駐車区間は対象外です。通常の使用方法に従ってください。
- あらかじめ運行ルートを特定している計画的な貨物集配は対象外です。「一括許可」をご利用ください。
- 他の道路利用者等とのトラブルを避けるため、駐車場所の選定については十分配慮してください
- 可能な限り路外駐車場をご利用ください。
駐車の条件
許可に際し、条件を付します。
貨物集配特例一括許可の「駐車の条件」 (14)(PDF形式:130KB)
警察署指定・許可対象外一覧 (15)(PDF形式:235KB)
(注記)「警察署指定・許可対象外一覧」内容の問合せ先は、その場所を管轄する警察署です。
申請書類(正本・副本の2部を用意してください。)
- 駐車許可申請書
- 番号表に標示されている番号(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合)
- 貨物集配特例一括許可表
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。
- 担当エリアが記載された見取図
- 担当エリアを疎明する書面
- 用務を疎明する書面
(注記)スマートフォンアプリの画面表示を「疎明する書面」とすることはできません。
継続申請
有効期間満了の前後にかかわらず、新規申請とします。
(注記)前回申請と用務、駐車場所(訪問先に変更)に変更がなければ、新たに駐車許可申請書以外の書面(駐車許可証と一体をなす別紙書類を除きます。)の提出を要しませんが、契約書類の更新等、必要書類の判別及び警察署保存書類の現存確認等に時間を要し、審査日数に影響する可能性もあるため、できる限り新規申請と同様の書類の提出をお願いします。
再交付申請
様式のダウンロード
概要
有効期間満了前の駐車許可証の汚損、破損 遺失又は盗難は、再交付申請を受け付けます。駐車許可証再交付申請書を1部作成の上、警察署交通課にご相談ください。
なお、遺失届又は被害届の場合は受理番号が必要です。
(注記)有効期間満了後の再交付申請は、新規申請です。
記載事項変更(審査を要しないもの)
様式のダウンロード
駐車許可証記載事項変更届 (17)(PDF形式:230KB)
概要
有効期間満了前の駐車許可証で、審査基準に基づく審査記載事項変更(審査を要しないもの)は、下記の変更のみを対象とします。
- 車両変更(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が同一のもの)
- ナンバー変更
- 車両追加(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が同一のもの)
- 車両削除
- 期間の短縮
- 用務先の名称変更
- 用務先の削除(他の用務の時間変更を伴わないもの)
これら以外の記載事項変更は、次の「記載事項変更(審査を要するもの)」を確認してください。
(注記)
- 有効期間満了後の記載事項変更は、新規申請です。
- 有効期間延長は、新規申請です。
提出書類(正本1部のみ用意してください。)
- 駐車許可証記載事項変更届
- 変更を証する書面
- 交付済み駐車許可証一式
記載事項変更(審査を要するもの)
様式ダウンロード
(注記)
- 記載事項変更届の様式は使用しません。
- 駐車許可申請書を使用してください。
概要
有効期間満了前の駐車許可証の記載事項変更(審査を要するもの)は、追加削除分を含め、審査基準に基づいた審査を実施します。
該当する変更については、警察署交通課窓口で相談してください。
下記を参考にしてください。
- 車両変更(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が異なるもの)
- 車両追加(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が異なるもの)
- 用務先の変更
- 用務先の削除(他の用務の時間変更を伴うもの)
(注記)
- 有効期間満了後の記載事項変更は、新規申請です。
- 有効期間延長は、新規申請です。
- 申請時に有効期間満了日が近い場合は、新規申請をおすすめします。
提出書類(交付済み許可証のほかは、正本・副本の2部を用意してください。)
- 駐車許可申請書
- 番号表に標示されている番号(追加申請分)
- 一括許可表(追加申請分)
- 貨物集配特例一括許可表(追加申請分)
- 追加申請分を疎明する書面
- 交付済み駐車許可証一式
問合せ先
申請手続等について
最寄りの警察署又は申請予定の警察署
駐車場所の交通規制等について
駐車場所を管轄する警察署
駐車許可制度について
警視庁 駐車対策課(除外許可担当)
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
