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駐車許可制度及び申請手続きについて

更新日:2023年7月1日

警察行政手続サイトからの駐車許可申請は、用務を限定して受け付けています。

駐車許可制度について

駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。

審査基準

下記のいずれにも該当することを要します。

許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。

  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
  • 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

  • 道路標識等で駐車が禁止されている場所、法定の駐車禁止場所(放置車両となる場合を除く。)であること及びパーキング・メーター等が設置されている時間制限駐車区間であること。
  • 無余地場所・駐車方法違反になる場所でないこと。
  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

  • 公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
  • 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
  • 道路使用に該当する用務でないこと。

許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

  • 重量もしくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
  • 前記以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。

申請手続きについて

駐車の機会を特定した上で許可することになりますので、1回の駐車について1件の申請が必要です。
特例として訪問看護等の定期的に反復継続して行う用務で、訪問先が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合の申請は、ひとつの警察署で申請できます。

対象用務別表

申請場所

申請の受理は、駐車許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署若しくは交番又は駐在所となります。
一部の申請は、警察庁警察行政手続サイトからも申請可能です。

申請に必要な書類等

駐車許可申請書

各申請窓口にあります。
(注記)持ち帰って記載することはできません。

駐車場所周辺の地図等

駐車場所を特定し、印を付すなどしてください。

駐車の用務(理由)を疎明する書面

契約書、計画書、資格証、身分証等の写し
(注記)用務内容により必要な書面が異なりますので、あらかじめ申請先警察署に確認してください。

運転免許証の写し

申請車両の運転者の運転免許証の写しです。
(注記)運転者が複数いる場合は、全員の分が必要です。

車検証

問合せ先

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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