更新日:2025年12月15日
制度の概要
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けており、さらに一定の障害区分及び等級に該当する場合は、その者が現に使用中の駐車車両に限り、駐車禁止等除外標章を駐車車両の前面ガラスに掲示することにより、駐車禁止等規制の対象から除外されます。
交付対象者
都内に住所を有し、以下に記載する手帳の種別、障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方です。
身体障害者手帳
(注記)下肢機能障害のみ、合計指数認定としています。
視覚障害
1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚障害
2級又は3級
平衡機能障害
3級
肢体不自由
上肢機能障害 1級、2級の1(両上肢の機能の著しい障害)又は2級の2(両上肢のすべての指を欠くもの)
下肢機能障害 1級から4級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級
運動機能障害 上肢機能 1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能
1級から4級までの各級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害
1級又は3級
免疫機能障害
1級から3級までの各級
肝臓機能障害
1級から3級までの各級
戦傷病者手帳
上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害、肝臓機能障害
特別項症から第3項症までの各項症
視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害
特別項症から第4項症までの各項症
愛の手帳(療育手帳)
1度又は2度
精神障害者保健福祉手帳
1級
小児慢性特定疾病医療受給者証
色素性乾皮症に係る医療費支給認定を受けた方
不正使用に関する注意事項
下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります。
- 駐車禁止等除外標章を目的外に使用した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 駐車禁止等除外標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 駐車禁止等除外標章を、使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者
- 自宅、宿泊先等又は勤務先の付近での連日駐車や、連続して12時間以上又は夜間(日没時から日出時までの時間)8時間以上の駐車をした者
(注記)除外標章に、パウチ加工又はラミネート加工を施さないでください。
駐車禁止等除外標章の掲出方法に関する注意事項
下記の場合は、駐車違反取締りの対象です。
- 駐車禁止等標章を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
- 放置駐車において、駐車禁止等除外標章に記載の「運転者の連絡先/用務先 別紙のとおり」による、運転者連絡先又は用務先を記載した書面を車両の前面ガラスのみやすい箇所に掲出していない。
(注記)運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのものです。取締り時に連絡するためのものではありません。
交通規制の除外範囲
駐車禁止等除外標章を使用できる地域
身体障害者等用の駐車禁止等除外標章は、全国で使用可能です。
なお、駐車禁止規制等の運用方法は都道府県によって異なる場合がありますので、東京都以外で駐車禁止等除外標章を使用する場合は、事前に当該道府県警察に確認してください。
除外となる交通規制
交通規制の除外により駐車可能となる場所は、下記のとおりです。
- 道路標識等による駐車禁止規制のみの場所
- 駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は対象外です。
- 時間制限駐車区間
- 手数料納入は不要ですが、道路に表示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。
- 指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大時間までとするようお願いします。
- 「貨物車」と表示された駐車枠は貨物車の荷さばき優先場所です。物流事業者のための重要な駐車枠ですので、目的外使用はご遠慮ください。
- 高齢運転者等時間制限駐車区間
- 手数料納入は不要ですが、道路に標示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。
- 指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大駐車時間までとするようお願いします。
駐車禁止等除外標章を掲出しても駐車することができない場所等(PDF形式:410KB)
普通自転車専用通行帯に関するお願い
普通自転車専用通行帯での駐車は重大な自転車事故に発展するおそれがあります。緊急の場合を除き、駐車はご遠慮ください。
駐車場利用のお願い
駐車禁止等除外標章の使用は最小限度にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。
都内時間貸駐車場検索サイト 公益財団法人 東京都道路整備保全公社
申請時間
警察署交通課窓口の申請時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。
土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。
申請先
窓口申請
都内の全ての警察署交通課で申請することができます。
e-Gov電子申請のご利用に関する注意事項
データ圧縮ファイル(ZIPファイル等)はお受けできません。
e-Gov電子申請のご利用に関する重要なお知らせ
駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の交付は、警察署交通課窓口においての現物交付又はレターパックプラスによる郵送現物交付としています。仮に電子申請とした場合であっても、警察署交通課窓口で標章を受け取るか、又は郵送交付用レターパックプラスを警察署交通課窓口に一旦持ち込むことによる郵送受取とする必要があります。なお、電子申請とした場合、申請書類の補正等により、標章交付までに大幅に時間を要する場合もありますので、できる限り、これまでどおり窓口申請とするようご協力をお願いいたします。
提出書類に関する注意事項
提出書類
申請書等に添付すべき必要書類は、申請書等と合わせて全て提出してください。提出を拒み提示のみとする場合や、提出書類の複写を拒む場合は、手続ができません。
なお、添付書類が原本である場合は、複写の後、原則としてお返しします。「住民票の写し」の原本等、返却不要の原本書類がある場合は申し立ててください。
本人確認書類
本人確認書類は下記のとおりです。
(注記)健康保険証は、令和8年3月末まで本人確認書類とします。
新規申請・継続申請
除外標章交付申請書(ダウンロード)
新規申請とは
新規に申請すること又は前回交付を受けた標章の有効期限が満了した後に申請することです。
継続申請とは
前回交付を受けた駐車禁止等除外標章の有効期限が満了する前に、引き続き申請することです。前回交付を受けた駐車禁止等除外標章の有効期限が満了した後に申請する場合は、新規申請です。新規申請と継続申請は同じ申請書を使用します。
提出書類
- 除外標章交付申請書
- 身体障害者手帳等(原本)
- 交付対象者の本人確認書類(身体障害者手帳等以外)
- 現在お持ちの駐車禁止等除外標章がある場合は、その標章
(注記)継続申請は、有効期間の満了する日の2か月前から受け付けます。
再交付申請
除外標章再交付申請書(ダウンロード)
再交付申請とは
交付を受けた駐車禁止等除外標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、その有効期間が満了する前に再交付の申請をすることです。有効期間が満了した後の申請は、新規申請です。
提出書類
- 除外標章再交付申請書
- 身体障害者手帳等(原本)
- 交付対象者の本人確認書類(身体障害者手帳等以外)
(注記)遺失又は盗難による再交付申請には、遺失届又は被害届の受理番号が必要です。
記載事項変更届
除外標章記載事項変更届(ダウンロード)
提出書類
- 除外標章記載事項変更届
- 変更を証する書面
例:住所変更・・・マイナンバーカード等
- 変更を要する駐車禁止等除外標章
- 交付対象者の本人確認書類
代理申請
身体的理由により交付対象者の来署が困難な場合は、代理申請が可能です。
なお、交付対象者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、必ず代理申請としてください。
申請代理人
申請代理人は、原則として下記の者に限定しています。
交付対象者の
- 親権者
- 配偶者
- 三親等内の血族
- 三親等内の姻族
- 東京都パートナーシップ宣誓制度における相手方
これらの者がいない又は遠方居住である場合等、やむを得ず知人やヘルパー等に代理申請を依頼する際は、委任状が必要です。その場合、交付対象者との関係を確認しています。
代理申請に必要な追加書類
- 交付対象者との続柄が記載された住民票の写し又は戸籍全部事項証明等
(注記)発行日から3か月以内のもの
- 東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書(同制度利用の場合のみ)
- 申請代理人の本人確認書類
問合せ先
申請手続・駐車場所の可否のついて
都内の警察署
駐車禁止等除外制度について
警視庁駐車対策課(除外許可高齢等担当)
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



