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駐車禁止除外指定車(障害をお持ちの方)

更新日:2026年9月29日

制度の概要

駐車禁止除外指定車標章

東京都公安委員会が指定する身体障害等で歩行が困難な方が使用中の車両は、同公安委員会から交付を受けた駐車禁止除外指定車標章を前面ガラスの見やすい箇所に掲出することで、同公安委員会の定める駐車禁止規制等から除外されます。

標章使用者に対する配慮のお願い

標章の使用者は、道路上での歩行移動が困難な程度の等級に該当している方で、下肢等肢体の障害だけでなく、視覚、聴覚、臓器、免疫機能、知的、精神の障害又は小児慢性特定疾病のある方も含まれています。外見では歩行移動が困難に見えなくても、援助等を必要としている方も含まれますので、ご配慮をお願いします。

標章の申請方法

標章交付までの5ステップ

ステップ1

「交付対象者」の項目から、該当の有無を確認して、身体障害者手帳等を用意
(該当無しは、交付対象外)

ステップ2

交付対象者の本人確認書類を用意(身体障害者手帳等は不可)

ステップ3

下記に該当する場合は「代理申請」の項目を確認して、必要な書類を用意

  • 交付対象者が身体的理由等により申請困難である場合
  • 交付対象者が未成年者・知的障害者・精神障害者である場合

ステップ4

  1. 身体障害者手帳等(医師の診断書は不可)
  2. 本人確認書類(身体障害者手帳等は不可)
  3. 駐車禁止除外指定車標章(持っている方のみ)
  4. 代理申請に必要な書類(代理申請のみ)

以上の書類を、都内いずれかの警察署交通課窓口に提出。
「除外標章交付申請書」と「記載例」をお渡ししますので、窓口で作成して提出してください。
(注記1)継続申請は、有効期限満了日の2か月前から申請できます。
(注記2)「除外標章交付申請書」と「記載例」は、「申請書類」の項目からダウンロードもできます。
(注記3)必要書類は、全て提出してください。提出を拒み提示のみとする場合や、提出書類の複写を拒む場合は、手続きを行うことができません。

ステップ5

書類に不備がなければ、申請から約2週間で標章が交付されます。標章の記載内容をよく確認の上、使用してください。
なお、標章にはラミネート加工を施さないでください。

交付対象者

  • 都内に住所を有し、下記の障害の等級に該当する手帳の交付を受けている方が対象です。
  • 記載の住所が住民票の現住所でない場合、変更手続を終えてから申請してください。
  • 再認定期日以降に申請する場合は、再認定手続を終えた後に該当の有無を確認してください。

身体障害者手帳

視覚

1級・2級・3級・4級の1

聴覚

2級・3級

平衡

3級

上肢

1級・2級の1(両上肢の著しい障害)・2級の2(両上肢のすべての指を欠くもの)

下肢

1級・2級・3級・4級
下肢のみ、下肢の合計指数認定としています。

体幹

1級・2級・3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

  • 上肢 1級・2級(一(いち)上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
  • 移動 1級・2級・3級・4級

心臓・じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸・小腸

1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級・2級・3級

肝臓

1級・2級・3級

戦傷病者手帳

上肢・下肢・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓

特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

視覚・聴覚・平衡・体幹

特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症

愛の手帳

1度・2度

精神障害者保健福祉手帳

1級

小児慢性特定疾病医療受給者証

色素性乾皮症

代理申請

交付対象者が身体的理由等により申請が困難である場合は、代理申請が可能です。
交付対象者が未成年者、知的障害者又は精神障害者に該当する場合は、代理申請としてください。

申請代理人

交付対象者の

  • 親権者
  • 配偶者
  • 三親等内の血族
  • 三親等内の姻族
  • 東京都パートナーシップ宣誓制度における相手方

これらの者がいない又は遠方居住である等、やむを得ずケアマネージャー等を申請代理人とする場合は、委任状を用意してください。申請の際、交付対象者との関係を確認しています。

代理申請に必要な書類

  1. 申請代理人の本人確認書類
  2. 交付対象者との続柄が記載された住民票の写し又は戸籍全部事項証明等(発行日から3か月以内のもの)
  3. 東京都パートナーシップ宣誓制度における相手方の場合は、受理証明書
  4. やむを得ずケアマネージャー等を申請代理人とする場合は、委任状

申請書類

除外標章交付申請書

再交付申請

除外標章再交付申請書

再交付申請とは

交付を受けた駐車禁止除外指定車標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、その有効期間が満了する前に再交付の申請をすることです。有効期間が満了した後の申請は、「標章の申請方法」の項目を確認してください。

再交付の申請書類

  1. 除外標章再交付申請書(窓口でもお渡しします。)
  2. 障害の手帳
  3. 交付対象者の本人確認書類
  4. 代理申請の場合は、「代理申請」の項目を確認し、申請代理人を選定して必要書類を用意

記載事項変更届

除外標章記載事項変更届

変更の届出書類

  1. 除外標章記載事項変更届(窓口でもお渡しします。)
  2. 変更を証する書面(住所変更であればマイナンバーカード等)
  3. 変更を要する駐車禁止除外指定車標章
  4. 交付対象者の本人確認書類
  5. 代理届出の場合は、「代理申請」の項目を確認し、届出代理人を選定して必要書類を用意

申請先

申請先

都内の全ての警察署交通課

受付時間

午前8時30分から午後4時30分まで
ただし、土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く。

e-Gov電子申請

重要なお知らせ

駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者用)は現物交付としています。仮に電子申請とした場合であっても、警察署交通課窓口で標章を受け取るか、又は郵送交付用レターパックプラスを警察署交通課窓口に一旦持ち込むことによる郵送受取とする必要があります。なお、電子申請とした場合、通常と比較して、標章交付までに大幅に期間を要する場合もありますので、できる限り、これまでどおり窓口申請とするようご協力をお願いいたします。

圧縮ファイル

パスワード付きの圧縮ファイルはお受けできません。

交通規制の除外範囲

標章を使用できる地域

標章(歩行困難者用)は、全国で使用可能です。なお、標章の運用方法は都道府県によって異なる場合があります。東京都以外で使用する場合は、事前に当該道府県に確認してください。

標章を使用できる道路

道路標識等による駐車禁止規制のみの場所

駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は対象外です。

時間制限駐車区間

手数料納入は不要ですが、道路に表示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。
指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大時間までとするようお願いします。
「貨物車」と表示された駐車枠は貨物車の荷さばき優先場所です。物流事業者のための重要な駐車枠ですので、目的外使用はご遠慮ください。

高齢運転者等専用時間制限駐車区間

手数料納入は不要ですが、道路に表示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大時間までとするようお願いします。

普通自転車専用通行帯に関するお願い

普通自転車専用通行帯での駐車は重大な自転車事故に発展するおそれがあります。緊急の場合を除き、駐車はご遠慮ください。

駐車場利用のお願い

都内時間貸駐車場検索サイト 公益財団法人 東京都道路整備保全公社

標章の掲出方法

標章を使用する際は、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章とともに掲出してください。

駐車違反となる場合

  • 標章を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
  • 標章の全部又は一部分の上に、他の書類等が重ね置きされている。
  • フロントガラスのフリット(黒縁)に、標章の一部が隠れている。
  • 放置駐車において、標章に記載の「運転者の連絡先/用務先 別紙のとおり」による、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。

注意事項

運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのものです。取締り時に連絡するためのものではありません。

標章の返納

通常の返納

下記に該当する場合は、速やかに都内いずれかの警察署交通課又は警視庁駐車対策課へ返納してください。

  • 有効期限が経過したとき。
  • 交付を受けた理由がなくなったとき。
  • 再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

返納命令

下記に該当する場合は、東京都公安委員会が返納を命ずる場合があります。

  • 現場において、警察官の指示に従わない。
  • 標章に記載された事項を遵守しない。
  • 標章を不正使用する。

不正使用

標章の不正使用は、制度に対する信頼を損ない、適正に使用している方々に対する誤解や偏見を招くおそれがあるほか、国民の間に著しい不公平感を生じさせかねない犯罪として、厳正に対処しています。

下記の者は、刑事訴追を受けるおそれがあります

  • 標章を目的外に使用した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
  • 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
  • 標章を、使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者
  • 自宅、宿泊先又は勤務先付近での連日駐車や、連続して12時間以上又は夜間(日没時から日出時までの間)8時間以上の駐車をした者

不正使用の例

  • 標章のコピーを使用する。
  • 標章の有効期限等を改ざんして使用する。
  • 標章を売り渡す。
  • 標章を会社や仲間で使い回す。
  • 標章名義人の送迎等が終了した後においても、家族が引き続き標章を使用する。
  • 標章名義人のための買い物に、家族が標章を使用する。
  • 標章名義人が、身体障害等を有する別の者の使用のため、標章を貸与する。

問合せ先

申請手続

都内の警察署

駐車場所における駐車の可否

駐車場所を管轄する警察署

駐車禁止除外指定車制度

警視庁駐車対策課(除外担当)

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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