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駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の申請手続き及び使用方法について

更新日:2023年11月17日

駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の交付対象者

都内に住所を有し、以下に記載する手帳の種別、障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方です。

身体障害者手帳

視覚障害

1級から3級までの各級又は4級の1

聴覚障害

2級又は3級

平衡機能障害

3級

肢体不自由

上肢機能障害 1級、2級の1又は2級の2(注記1 両上肢に著しい障害がある方)
下肢機能障害 1級から4級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級
運動機能障害 上肢機能 1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から4級までの各級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害

1級又は3級

免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

注記1 肢体不自由の欄の上肢機能障害「1級、2級の1又は2級の2」に該当する方とは、両上肢に著しい障害がある方です。

戦傷病者手帳

上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害、肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

愛の手帳(療育手帳)

1度又は2度

精神障害者保健福祉手帳

1級

小児慢性特定疾病医療受給者証

色素性乾皮症に係る医療費支給認定を受けた方

申請手続きについて

申請窓口

都内の全ての警察署(交通課)で申請することができます。
(受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。)

申請に必要な書類

申請の種類に応じて、必要な書類が異なります。
各申請書については、警察署窓口で受領できるほか、本ホームページからダウンロードできます。

生年月日、申請日欄等には、元号を忘れずに記載してください。

新規申請

  • 身体障害者手帳等
  • 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの) 

継続申請

新規申請時と同じです。
有効期間の満了する日の2か月前から受付できます

再交付申請

被害届又は遺失届を提出し、申請書に届出月日、届出警察署、受理番号等を記載してください。
申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。

記載事項変更届

申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。

  • 変更事項を証する書面の写し(住民票等)
  • 駐車禁止等除外標章

申請者

申請は原則として本人が行ってください。
ただし、申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合や、身体的理由により来署することが困難であると認められる場合は、当該申請者の親権者、配偶者、三親等以内の血族若しくは姻族、又はパートナーシップ関係の相手方が申請代理人として申請してください。
代理人による申請の場合は、上記書類に加え、

  • 申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等)
  • 申請代理人本人の確認ができる身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。

使用上の注意事項

  • 「駐車禁止等除外標章」を車両の前面窓ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
    なお、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車する場合(放置車両となるとき)は、運転者の「連絡先又は用務先を記載した書面」を駐車禁止等除外標章とともに掲出してください。
    連絡先又は用務先を記載した書面の掲出は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのもので、取締り時に連絡するためのものではありません。
  • 駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、除外対象となります。
    次のような場合は、「現に使用中」とは言えません。
    駐車場所から鉄道、バスなど他の交通機関を利用して移動している場合
    身体障害者等の目的地以外の場所に駐車している場合
    勤務先、宿泊先等の付近に長時間又は連日駐車している場合 など
  • 公安委員会の標識等により駐車禁止の規制がある道路の部分及び時間制限駐車区間の駐車枠内に駐車することができますが、他の交通の妨害とならないように正しい駐車方法に従わなければなりません。
    「公安委員会の標識により駐車禁止の規制がある道路の部分」とは、道路標識等により駐車禁止の規制が行われている場所で、駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は含まれません。

自転車専用通行帯や自転車ナビマーク等の表示は、自転車の安全な通行を促すためのものです。また、貨物車用パーキング等は、貨物車の荷さばきのために設置していますので、駐車する場合は他の場所を選定していただくなど、この場所での駐車は極力御遠慮ください。

  • 駐車禁止等除外標章の掲出忘れや警察官等が外部から確認できない状態での掲出は、取締りの対象となります。
  • 車庫代わり駐車や長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律違反)は、取締りの対象となります。
  • 警察官による車両の移動等の指示があった場合には、指示に従ってください。
  • 公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が道府県によって異なる場合がありますので、東京都以外で使用する場合は、事前に当該道府県に確認してください。
  • 駐車禁止等除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場等を利用してください。

都内時間貸駐車場検索サイト 公益財団法人 東京都道路整備保全公社

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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