更新日:2025年12月15日
概要
東京都道路交通規則に定められた特定の業務等に使用中の車両で、通行禁止区間(区域)を通行する必要がある場合は、当該車両に対する通行禁止除外標章を申請することができます。
通行禁止除外標章を掲出している車両は、通行禁止規制の対象から除外されます。
申請できる車両(東京都道路交通規則に定められた車両)
- 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事
- 報道機関の緊急取材
- 食品衛生法に基づく臨時検査
- 環境基本法に基づく公害調査
- 民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うため
- 総務省設置法に基づく電波の監視及び探査
- 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲
- 郵便法に規定する郵便物の集配
- 歩行困難者の輸送業務(特別な装置・構造を有する車両)
- 監察医務院等が行う検案
- 国又は地方公共団体が保有する車両でその職員が公益上必要な用務
申請先
- 都内の各警察署(交通規制係)
- 警視庁本部庁舎(交通規制課規制第二係)
申請に必要な書類等
2部提出 (警視庁本部庁舎の場合は1部)
新規・継続
- 除外標章交付申請書(上記申請様式一覧からダウンロードできます)
- 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」の提示
電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」
「歩行困難者の輸送業務」については、特別な構造を有する専用車であることを示す写真(車両後部のリフト構造等を写した写真)が必要です。(自動車検査証の「車体の形状」欄に“車いす移動車)(患者輸送車)、「備考」欄に(車いす固定装置付)と記載されている場合を除く)。 - 当該車両に係る用務を疎明する資料
(例)介護タクシー:一般乗用旅客自動車運送事業の許可書等
(例)福祉施設、病院所有の車両:公的機関発行の指定(更新)通知書や開設許可書等
再交付申請
- 除外標章再交付申請書(上記申請様式一覧からダウンロードできます)
記載事項変更届
(注記)車両入替の場合は、「新規」で申請してください。
- 除外標章記載事項変更届(上記申請様式一覧からダウンロードできます)
- 通行禁止除外標章
- 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」の提示
電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」 - 当該車両に係る用務を疎明する資料
- その他変更事項を証する書面の写し
手数料
無料
オンライン申請手続きの方法
通行禁止除外標章の交付、再交付及び記載事項変更は、「e-Gov」の電子申請によりオンラインで申請することができます。
ただし、通行禁止除外標章の交付等は、オンライン未対応のため、申請先の警察署又は本部にお越しいただく必要があります。
疎明資料
警察署等の窓口申請と同様に、
- 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」の提示
- 電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」
「歩行困難者の輸送業務」については、特別な構造を有する専用車であることを示す写真(車両後部のリフト構造等を写した写真)が必要です。(自動車検査証の「車体の形状」欄に(車いす移動車)(患者輸送車)、「備考」欄に(車いす固定装置付)と記載されている場合を除く)。 - 当該車両に係る用務を疎明する資料
(例)介護タクシー:一般乗用旅客自動車運送事業の許可書等
(例)福祉施設、病院所有の車両:公的機関発行の指定(更新)通知書や開設許可書等
を添付資料データとして、申請時に送信してください。
申請要領
1.「e-Gov」のアカウントを取得し、事前準備をしてください。
2.「電子申請」から申請手続「通行禁止除外標章の申請」等を選択し、申請項目の入力、添付資料のアップロードを行い申請します。
3.申請内容が申請先の警察署等へ正常に送信されると、「e-Gov」の申請ステータスは「到達」と表示され、申請内容の審査が開始されると「審査中」と表示されます。
4.申請内容に不備等がある場合、補正の依頼をさせていただきますので、指定した日付までに補正をお願いします。
5.審査の結果、許可となった場合は、「e-Gov」経由で通知いたします。通行許可証は、審査結果の通知後に申請先の警察署等で交付いたしますので、申請時に表示される「到達番号」等をお控えの上で、お越しください。
注意事項
- 疎明資料は、申請画面上でファイルをアップロードして送付することができます。アップロードするファイルは、Word、Excel、PDFによる作成をお願いします。
ただし、ファイルの容量に制限がありますので、容量を超える場合は、申請先の警察署等に持参又は郵送により送付してください。添付資料を基に審査を行いますので、速やかに送付いただきますようご協力をお願いします。 - 原則として、申請1件につき、申請できる車両は1台です。
- あらかじめ、除外を受けようとする区間を管轄する警察署等を確認の上、申請してください。申請先の警察署等に誤りがある場合は、申請内容の補正が必要となります。
- 申請先の警察署等から申請者に対し、申請内容に関する確認や補正依頼の通知をすることがあります(「e-Gov」に登録されたメールアドレス宛てにメールを送信します。)。指定の期日までにご連絡がない場合は当該申請が取り下げられたものとして取扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
- オンラインで申請された場合であっても、ファイルの容量、形式等の都合により受信できない書類や、補正・追加書類の提出のため、申請先の警察署等にお越しいただく場合があります。
- 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要する場合がありますので、計画の早い段階で申請予定の警察署等に相談されることをお勧めします。
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情報発信元
警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



