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通行禁止除外標章の申請手続き

更新日:2023年2月3日

概要

東京都道路交通規則に定められた特定の業務等に使用中の車両で、通行禁止区間(区域)を通行する必要がある場合は、当該車両に対する通行禁止除外標章を申請することができます。
通行禁止除外標章を掲出している車両は、通行禁止規制の対象から除外されます。

申請できる車両(東京都道路交通規則に定められた車両)

  • 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両
  • 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
  • 食品衛生法に基づく臨時検査のため使用中の車両
  • 環境基本法に基づく公害調査のため使用中の車両
  • 民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うため使用中の車両
  • 総務省設置法に基づく電波の監視及び探査のため使用中の車両
  • 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のため使用中の車両
  • 郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
  • 歩行困難者の輸送業務のため使用中の車両(特別な装置・構造を有する車両)
  • 監察医務院等が行う検案のため使用中の車両
  • 国又は地方公共団体が保有する車両でその職員が公益上必要な用務のため使用中の車両

申請先

  • 都内の各警察署(交通規制係)
  • 警視庁本部庁舎(交通規制課規制第二係)

申請に必要な書類等

新規・継続

  • 通行禁止除外標章交付申請書(上記申請様式一覧からダウンロードできます)
  • 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」の提示
    電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」
    「歩行困難者の輸送業務」については、特別な構造を有する専用車であることを示す写真(車両後部のリフト構造等を写した写真)が必要です。(自動車検査証の「車体の形状」欄に“車いす移動車”と記載されている場合を除く)。
  • 当該車両に係る用務を疎明する資料
    (例)介護タクシー:一般乗用旅客自動車運送事業の許可書・認可書等
    (例)福祉施設、病院所有の車両:公的機関発行の指定(更新)通知書や開設許可書等

再交付申請

  • 除外標章再交付申請書(上記申請様式一覧からダウンロードできます)

記載事項変更届

(注記)車両入替の場合は、「新規」で申請してください。

  • 除外標章記載事項変更届(上記申請様式一覧からダウンロードできます)
  • 通行禁止除外標章
  • 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」の提示
    電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」
  • 当該車両に係る用務を疎明する資料
  • その他変更事項を証する書面の写し

手数料

無料

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情報発信元

警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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