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通行禁止道路の許可申請について

更新日:2023年2月3日

通行許可とは

通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
次のような場合には、許可証が交付されます。

  1. 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
  2. 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
  3. 荷物の集配をするため
  4. 電気、ガス等の修復工事をするため
  5. 道路の維持管理をするため
  6. 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

申請先

  • 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請をしてください。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
  • 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。

必要書類

通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)

2通提出

なお、申請書の「通行しようとする通行禁止道路の区間」の欄で、記述により区間(経路)を明示することが困難な場合は、区間を簡記した上で「詳細は別紙図面のとおり」と記入し、通行しようとする通行禁止道路の区間が分かる図面を、申請書に添付してください。

疎明資料

次の資料について提示をお願いします。

  • 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」
    電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」

(注記)自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可

  • やむを得ず通行することを疎明する資料

詳しくは、申請先の警察署にご確認ください。
「主たる運転者」の運転免許証(写しも可)については、許可証交付時に警察署等の交通規制を担当する係の窓口での提示をお願いします

手数料

無料

問合せ先

具体的な場所の通行許可の相談、疎明資料等に関して

管轄する警察署の交通規制係

全般的な内容に関して

交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

情報発信元

警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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