更新日:2025年3月24日
通行許可とは
通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
次のような場合には、許可証が交付されます。
- 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
- 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
- 荷物の集配をするため
- 電気、ガス等の修復工事をするため
- 道路の維持管理をするため
- 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため
申請先
- 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請をしてください。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
- 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。
必要書類
通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)
2通提出
なお、申請書の「通行しようとする通行禁止道路の区間」の欄で、記述により区間(経路)を明示することが困難な場合は、区間を簡記した上で「詳細は別紙図面のとおり」と記入し、通行しようとする通行禁止道路の区間が分かる図面を、申請書に添付してください。
疎明資料
次の資料について提示をお願いします。
- 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」
電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」
(注記)自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可
- やむを得ず通行することを疎明する資料
詳しくは、申請先の警察署にご確認ください。
手数料
無料
問合せ先
具体的な場所の通行許可の相談、疎明資料等に関して
管轄する警察署の交通規制係
全般的な内容に関して
交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
情報発信元
警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
