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通行禁止道路の許可申請について

更新日:2025年12月15日

通行許可とは

通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
次のような場合には、許可証が交付されます。

  1. 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
  2. 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
  3. 荷物の集配をするため
  4. 電気、ガス等の修復工事をするため
  5. 道路の維持管理をするため
  6. 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

申請先

  • 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請をしてください。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
  • 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。

必要書類

通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)

2通提出

なお、申請書の「通行しようとする通行禁止道路の区間」の欄で、記述により区間(経路)を明示することが困難な場合は、区間を簡記した上で「詳細は別紙図面のとおり」と記入し、通行しようとする通行禁止道路の区間が分かる図面を、申請書に添付してください。

疎明資料

次の資料について提示をお願いします。

  • 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」
    電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」

(注記)自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可

  • やむを得ず通行することを疎明する資料

詳しくは、申請先の警察署にご確認ください。

手数料

無料

オンライン申請手続きの方法

通行禁止道路通行許可は、「e-Gov」の電子申請によりオンラインで申請することができます。

ただし、通行許可証の交付は、オンライン未対応のため、申請先の警察署又は高速道路交通警察隊にお越しいただく必要があります。

疎明資料

警察署等の窓口申請と同様に、

  • 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」
  • 電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」

(注記)自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可

  • 通行しようとする通行禁止道路の区間を示す地図
  • やむを得ず通行することを疎明する資料

を添付資料データとして、申請時に送信してください。

申請要領

  1. 「e-Gov」のアカウントを取得し、事前準備をしてください。
  2. 「電子申請」から申請手続「通行禁止道路の通行許可の申請」を選択し、申請項目の入力、添付資料のアップロードを行い申請します。
  3. 申請内容が申請先の警察署等へ正常に送信されると、「e-Gov」の申請ステータスは「到達」と表示され、申請内容の審査が開始されると「審査中」と表示されます。
  4. 申請内容に不備等がある場合、補正の依頼をさせていただきますので、指定した日付までに補正をお願いします。
  5. 審査の結果、許可となった場合は、「e-Gov」経由で通知いたします。
    通行許可証は、審査結果の通知後に申請先の警察署等で交付いたしますので、申請時に表示される「到達番号」等をお控えの上で、お越しください。

注意事項

  1. 通行しようとする通行禁止道路の区間を疎明する地図等の添付資料がある場合は、申請画面上でファイルをアップロードして送付することができます。アップロードするファイルは、Word、Excel、PDFによる作成をお願いします。
    ただし、ファイルの容量に制限がありますので、容量を超える場合は、申請先の警察署等に持参又は郵送により送付してください。添付資料を基に審査を行いますので、速やかに送付いただきますようご協力をお願いします。
  2. 申請1件につき、申請できる車両は1台です。
  3. あらかじめ、通行しようとする通行禁止道路の区間を管轄する警察署等を確認の上申請してください。申請先の警察署等に誤りがある場合は、申請内容の補正が必要となります。
  4. 申請先の警察署等から申請者に対し、申請内容に関する確認や補正依頼の通知をすることがあります(「e-Gov」に登録されたメールアドレス宛てにメールを送信します。)。指定の期日までにご連絡がない場合は、当該申請が取り下げられたものとして取扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
  5. オンラインで申請された場合であっても、ファイルの容量、形式等の都合により受信できない書類や、補正・追加書類の提出のため、申請先の警察署等にお越しいただく場合があります。
  6. 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要する場合がありますので、計画の早い段階で申請予定の警察署等に相談されることをお勧めします。

問合せ先

具体的な場所の通行許可の相談、疎明資料等に関して

管轄する警察署の交通規制係

全般的な内容に関して

交通規制課 規制第二係

情報発信元

警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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