更新日:2023年4月3日
概要
一般的な家庭で使用するようなベビーカーであれば、歩行者として歩道を通行できますが、保育施設等で使用するような「原動機を用いる乳母車」(大型の電動ベビーカー)で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。
車体の大きさの基準
- 長さ120センチメートルを超えないこと
- 幅70センチメートルを超えないこと
- 高さ120センチメートルを超えないこと
車体の構造
歩行者とみなされるためには、次に掲げるもの全てを満たさなくてはなりません。
- 原動機として、電動機を用いること。
- 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
- 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
確認申請手続
他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことについて警察署長の確認を受ければ、歩行者として歩道を通行することができるようになります。
申請先
原動機を用いる乳母車を使用する場所を管轄する警察署
(注記)通行する場所が、同じ都道府県公安委員会の管理に属する2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署に申請してください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後4時30分までの間に申請してください。
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
- 確認申請書(別記様式第1)
- 当該乳母車を作成又は販売している会社が作成した、当該乳母車の大きさを証明する書面
- 特定の経路を通行することが分かる経路図
確認申請書(別記様式第1)をダウンロードすることができます。
警察署長の確認
特定の経路を通行させることその他の特定の方法(交差点では誘導員を配置し安全に通行することや、見通しの悪い場所では一時停止をして安全に通行すること等)が、他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことにつき確認します。
注意事項
- 警察署長が確認するのは、車体の大きさの基準を超える原動機を用いる乳母車のみです。
- 警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は原動機を用いる乳母車を使用する際に携帯してください。
- 確認証を使用しなくなった時は、管轄する警察署に返納してください。
情報発信元
交通総務課 渉外広報係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
