更新日:2025年12月15日
概要
道路を工事やイベントなど、通行以外の目的でやむを得ず使用する場合は、その場所を管轄する警察署長による道路使用許可が必要です。
ただし、道路交通法第76条により禁止されている行為は許可できません。
道路使用許可の対象となる行為
(道路交通法第77条第1項第1号から第4号)
道路において工事もしくは作業を行う場合(1号)
作業の例:クレーンを使用した資材搬出入、コンクリート打設 など
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する場合(2号)
工作物の例:掲示板、記念碑 など
(注記)道路管理者の「道路占用許可」もあわせて必要となります。
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出す場合(3号)
(注記)原則としてこれまで慣習上出店してきた場所に限ります。
道路において祭礼行事、ロケーション等、一般交通に著しい影響を及ぼす行為を行う場合(4号)
東京都内では下記の行為を行うにあたり、一般交通に著しい影響を及ぼす場合に道路使用許可が必要となります。
- 祭礼行事、路上競技会、仮装行列、パレード等
- 著しく人目をひく装飾車
- ロケーション、撮影会等
- 拡声器等を備え付けた車両等による放送宣伝
- 道路上で人寄せをする行為
- 消防、水防、避難、救護その他の訓練
- 募金、署名活動、物の販売、交付
- 自動運転等の実証実験
など
申請先
道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)
(注記)2署以上にまたがる場合は、いずれか一方の警察署に申請してください。
(注記)高速道路上の道路使用許可は高速道路交通警察隊に申請してください。
受付時間は平日の午前8時30分から午後4時30分です。
申請に必要な書類
道路使用許可申請書
(窓口申請の場合、2部作成してください。)
工事・作業の場合
- 工事概要
- 現場案内図(工事・作業実施場所周辺の見取図)
- 緊急時の連絡先
- 道路使用状況図(作業帯図)
- 交通量調査結果 など
(注記)工事・作業の内容により上記全てが必要とは限りませんので、詳細は申請先の警察署にお問合せください。
工作物の場合
- 現場案内図(工作物の設置場所周辺の見取図)
- 設置する工作物の設計図(寸法等記載のもの) など
露店等の場合
- 現場案内図(露店等の設置場所周辺の見取図)
- 設置する露店等の設計図(寸法等記載のもの) など
祭礼行事、ロケーション等の場合
- 行事、イベント等の概要が分かるもの(企画書など)
- 現場案内図(実施場所周辺の見取図)
- 道路使用状況図(経路、交通誘導員配置状況、資器材配置状況等を記載したもの) など
注意事項
- 原則として、1行為につき1申請です。
- あらかじめ、道路使用の場所・区間を管轄する警察署を確認の上申請してください。
- 道路使用許可申請以外の申請が含まれる場合は、別途申請してください。
- パーキングメーター休止・撤去申請
- 通行禁止道路通行許可申請
- 制限外等許可申請 など
- 広範囲に及ぶ工事、国道、都道、高速道路における工事、通行止めにして行われるイベントなど、交通への影響が大きくなることが予想されるものは、事前協議が必要となる場合がありますので、申請する前に管轄警察署に相談してください。
道路使用許可証の再交付
道路使用許可証を紛失、汚損等した場合は、申請先警察署に再交付の申請ができます。
手数料
工事・作業の申請
2,700円
工事・作業以外の申請(下記を除く。)
2,100円
露店等のうち、年間を通じて行う縁日露店等
1,100円
道路使用許可証の再交付
700円
(注記)手数料は審査手数料であり、道路の使用料金ではありませんので、納付された手数料は原則として返還できません。
道路使用許可証記載事項変更届について
道路使用許可を受けた後に、記載事項を変更する必要が生じた場合は、「道路使用許可証記載事項変更届」を申請先警察署に提出してください。
道路使用許可証記載事項変更届により変更できる内容
許可の内容に実質的な変更が及ばない範囲内で記載事項の変更ができます。
例)
- 申請者の名称変更(許可証記載の申請者と同一企業・団体の名称のみの変更に限る)
- 申請者の移転による住所変更
- 現場代理人の変更、追加
- 許可期間の短縮(許可期間内での短縮に限る)
- 許可期間開始前の許可期間変更
- 同一路線上のわずかな(数メートル程度)実施場所変更
- 道路使用状況図(作業帯図)の資器材、交通誘導員の配置変更
道路使用許可証記載事項変更届により変更できない内容
許可の同一性が認められないものは、新たな申請が必要です。
例)
- 申請者の変更(許可証記載の申請者と同一性が認められないもの)
- 許可期間開始後における許可期間変更
- 同一路線上であるが実施場所変更により新たな審査を要するもの
オンライン申請手続きの方法
道路使用許可は「e-Gov」の電子申請によりオンラインで申請することができます。
ただし、手数料の納付は、オンライン決済未対応のため、申請先警察署にお越しいただき、納付していただく必要があります。
オンライン申請可能な手続
- 道路使用許可の申請
- 道路使用許可証の再交付申請
- 道路使用許可証の記載事項変更届
申請要領
- 「e-Gov」のアカウントを取得し、事前準備をしてください。
- 「電子申請」から申請手続を選択し、申請書の入力、添付資料のアップロードを行い、申請します。
- 申請先に着信すると、申請ステータスが「到達」となり、受付が完了すると「審査中」となります。
- 内容に不備等がある場合、補正依頼をさせていただきますので、指定した日付までに補正をお願いします。
- 手数料が発生する手続は、手数料の納付により審査を開始しますので、申請先警察署にお 越しいただき、納付をしてください。手数料納付から許可証の交付まで、通常数日を要します。
(注記)これまでのオンライン申請と異なり、手数料納付の際には許可証を交付できませんので、ご注意ください。
- 審査が終了すると、道路使用許可証については電子交付いたします。
注意事項
- 道路使用状況図等の添付資料がある場合は、申請画面上でファイルをアップロードすることで送付することができます。アップロードするファイルは、Word、Excel、PDFによる作成をお願いします。ただし、ファイル容量に制限がありますので、容量を超える場合は、申請先警察署に持参又は郵送等により送付してください。添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力をお願いいたします。
- 原則として、1行為につき1申請です。
- あらかじめ、道路使用の場所・区間を管轄する警察署を確認の上申請してください(管轄違いの申請は、補正が必要となります。)。
- 道路使用許可申請以外の申請が含まれる場合は、別途申請してください。
- パーキングメーター休止・撤去申請
- 通行禁止道路通行許可申請
- 制限外等許可申請 など
- 広範囲に及ぶ工事、国道、都道、高速道路における工事、通行止めにして行われるイベントなど、交通への影響が大きくなることが予想されるものは、事前協議が必要となる場合がありますので、申請する前に管轄警察署に相談してください。
- オンラインによる道路使用許可申請については、誤り等による申請に係る手続処理を防ぐため、申請先警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認や補正依頼の連絡(通知)をすることがあります(「e-Gov」に登録されたメールアドレスにメールが着信します。)。この場合において、指定の期日までにご連絡がないときは、当該申請については取り下げられたものとして取り扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ先
添付資料の内容等に関すること
管轄する警察署の交通規制係
道路使用許可の概要に関すること
工事・作業に関すること
交通規制課 道路第一係
工事・作業以外に関すること
交通規制課 道路第二係
情報発信元
警視庁 交通規制課 道路第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



