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原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続

更新日:2023年4月3日

概要

原動機を用いる身体障害者用の車(電動車椅子等)で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。

車体の大きさの基準

  • 長さ120センチメートルを超えないこと
  • 幅70センチメートルを超えないこと
  • 高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた高さ)を超えないこと

車体の構造

歩行者とみなされるためには、次に掲げるもの全てを満たさなくてはなりません。

  • 原動機として電動機を用いること
  • 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること

確認申請手続

身体の状態によりその電動車椅子等を用いることがやむを得ないと警察署長の確認を受けたものについては歩行者とみなし、歩行者として歩道を通行することができます。

申請先

住所地を管轄する警察署

受付時間

平日の午前8時30分から午後4時30分までの間に申請してください。

手数料

手数料はかかりません。

必要書類

  • 確認申請書(別記様式第1)
  • 委任状(利用者から依頼を受けた者が申請する場合に必要となります。規定の様式は無いため、利用者が申請者に対して確認申請を委任する内容のもの。)
  • 電動車椅子等の現物(その電動車椅子等を製作又は販売する者が作成した当該電動車椅子等の大きさを証する書類があれば省略できます。また、その電動車椅子等の写真があれば添付してください。)
  • 医師その他の身体の状態を判断することができる者が作成した、身体の状態により、確認申請に係る電動車椅子等を用いることがやむを得ないことを疎明する書類(医師が作成した診断書や意見書、身体障害者手帳の写し等)

確認申請書(別記様式第1)をダウンロードすることができます。

注意事項

  • 警察署長が確認するのは、車体の大きさの基準を超える電動車椅子等のみです。
  • 身体の状態により車体の大きさの基準を超える電動車椅子等を用いることがやむを得ない事由として、呼吸器疾患により酸素ボンベを携行するためのラックを装着する場合等が考えられます。
  • 警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は電動車椅子等を使用する際に携帯してください。
  • 確認証を使用しなくなった時は、住所地を管轄する警察署に返納してください。

情報発信元

交通総務課 渉外広報係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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