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葛西警察署

葛西署 管内における自転車通行帯設置道路について

更新日:2024年10月4日

普通自転車等歩行者等専用規制標識の撤去

自転車の車道通行を推進するため、令和6年10月24日までに普通自転車等歩行者等専用規制標識が撤去されます。


普通自転車等歩行者等専用規制標識

自転車通行帯設置道路

自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯とは、道路標識等により、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯を指定したもののことをいいます。

葛西署管内の自転車通行帯設置道路

原則、下図の緑色ラインの路線以外は車道左側通行となります。

自転車通行帯設置道路

自転車ナビマーク・自転車ナビライン

警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。
詳細については、下記のリンク先をご確認ください。

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情報発信元

葛西警察署
電話:03-3687-0110(署代表)

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